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Channel: 飲酒運転ゼロ! 運転代行振興機構
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第2期 優良運転代行業者評価制度【申請用紙ダウンロード】

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第2期(2015年11月~2017年10月)
優良運転代行業者評価制度の申請受付は
2015年9月1日~9月30日

     
 申請用紙一式のダウンロード 
   → こちらから (PDF 324kb)


   


11/15 飲酒運転ゼロ IN ぐんま2015を開催します

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飲酒運転ゼロ IN ぐんま2015 を開催します。
機構が主催し、行政・マスコミと連携して飲酒運転ゼロを訴える市民参加フォーラムです。
近隣の方はぜひおいでください。参加無料。

 日時  11月15日(日)午後2時~5時
 場所  群馬県公社総合ビル・多目的ホール

主な内容  ━…━…━…
 劇団ペルソナ館 『楽屋』 = 舞台劇上演
 サウス・シー・アイランダース =ハワイアン音楽のミニライブ
 ザ・スパ草津のちびっ子チアガールショー
 群馬県警察の交通安全教育隊、白バイ隊の協力企画
━…━…━…━…━…━…

優良運転代行業者(第2期)を公開

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優良運転代行業者 (第2期) を公開

平成27年11月30日現在、全国247業者
■□━━━━━━━━━━━━

運転代行を安全・安心にご利用いただくことを目的として創設された「優良運転代行業者評価制度」において、第2期(平成27年11月~平成29年10月まで有効)の優良認定事業者一覧を公開します。

 → 優良運転代行業者一覧  第2期 247業者

この制度についての概要は以下の通りです。
(1) 同制度は、警察庁・国土交通省が平成24年3月29日に発表した「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の中で業界団体に期待される項目として打ち出されたことを受けて、業界関連の2つの公益法人(公益社団法人全国運転代行協会、公益財団法人運転代行振興機構)が協力して制度設計と実務に取り組んでおります。なおこの制度は、外部有識者を交えた優良運転代行業者評価認定委員会によって管理運営され、審査基準に適合した事業者に優良認定証と随伴車両用のステッカーを交付しています。
※第2期(平成27年11月~平成29年10月まで有効)は黄色いステッカーです。
 第1期(平成25年11月~平成27年10月)の赤いステッカーは無効です。

(2) 審査基準は以下の通りです。
①都道府県の公安委員会より開業の認定を受けて2年以上経過。
  ※公安委員会の認定証の写しを提出していただきます。
②代行保険(共済)に加入し、掛金滞納が無いこと。
  ※代行保険(共済)は客車事故に対応する保険(共済)であり、法律で義務付けられています。証券・加入証の写しを提出していただきます。
③随伴車について任意保険に加入し、掛金滞納が無いこと。
  ※法律の義務ではありませんが、随伴車事故にも対応できる措置がなされているかを確認します。随伴車ごとの任意保険証券の写しを提出していただきます。
④事業の納税義務を果たしていること。
  ※事業の確定申告書または納税証明書の写しを提出していただきます。
⑤代表者が過去2年に重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転、救護義務違反等)をしていないこと。
  ※自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書の写しを提出していただきます。
⑥運転代行業法における違反が無いこと。
  ※警察・国土交通省が公開する違反業者に該当しないことを確認します。
さらに、事業者として法令順守を確認する自認書、誓約書を提出していただき、審査基準に背く事実が判明した場合は優良認定を取り消すことにいたします。
⑦料金表を備え、掲示していること。
  ※料金表の写しを提出していただきます。

(3) 今後も事業者名の削除、見直し等による更新があり得ますので、最新情報は当協会ホームページでご確認ください。

    平成27年12月1日

           優良運転代行業者評価認定委員会
           公益社団法人 全国運転代行協会
           公益財団法人 運転代行振興機構

【御礼】 井上ご夫妻からご寄付をいただきました

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井上保孝さん 郁美さん ご夫妻
そして天国の奏子ちゃんから
「飲酒運転ゼロ」 への願いをこめて

 娘と私たちの願いをかなえて――。
 1999年の東名高速飲酒事故で幼い姉妹2人を亡くされた千葉市の井上保孝さんと郁美さんご夫妻が12月2日、東京都中央区の公益財団法人運転代行振興機構に来訪され、寄付50万円の目録を手渡しくださいました。

 飲酒運転の運送トラックの追突で当時3歳の奏子(かなこ)ちゃん、当時1歳の周子(ちかこ)ちゃんが焼死し飲酒運転が社会問題化しました。事故から16年の間、ご夫妻は全国の飲酒運転・交通事故被害者の家族の皆さんと連携して、飲酒運転・危険運転厳罰化を求める署名活動や、再発防止のための啓発、講演などの活動に取り組んでこられました。

 当機構はこれまでご夫妻の講演会を開催したり、署名に協力したり、また、ご夫妻が機構のイベントに駆けつけてくださったり、おりにふれて活動を共にしてきました。

 今回のご寄付は奏子ちゃんが生きていて18歳になり社会で働き始めたことを想定して、民事訴訟判決に基づき先月初めてご夫妻に支払われた賠償金の一部。「娘が納得できる使い道を」と飲酒運転根絶に取り組む諸団体に寄付することを決められたそうです。

 当機構の坂本則夫代表は「たいへん尊い寄付をいただきました。飲酒運転ゼロの願いにこたえられるよう運転代行業界として社会啓発に一層尽くしていきます」とご夫妻に感謝を述べました。
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【写真】 井上保孝さんと郁美さん(中央と右)が機構事務局長に目録を手渡しいただきました。

代行業活性化へ! 国交省が方針まとめ

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国土交通省は 「自動車運転代行業における適正な業務運営の確保に向けた『利用者保護』に関する諸課題への対応方針」 をまとめ、2015年12月9日までに、公益財団法人運転代行振興機構と公益社団法人全国運転代行協会に示しました。

両公益法人は 「対応方針」 に掲げられたうちの業界の役割に係るものとして ①行政への通報体制等の確立 ②適正点検の実施 ③指導講習会の実施 について必要な制度設計と、具体的な実施を担う地方組織体制の強化・充実を推進するロードマップ(行程表)を打ち出しました。

【関係資料はこちら】
  1) 対応方針 (国交省)
  2) ロードマップ (業界)


白タク防止(随伴車に同乗禁止)ビラ――警察庁・国交省後援

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 白タク防止ビラ
   PDFのダウンロード
   JPEGのダウンロード

運転代行振興機構は、警察庁・国交省の後援により、代行利用客や飲食店などへの啓発ビラを作成し2016年1月1日から全国で配布できるようにしました。「随伴車にお客は乗ってはいけない」という基本中の基本を、利用客や飲食店関係の方にも広く知っていただき、ご協力いただくための活動です。

随伴車に同乗したお客は白タク行為の教唆です(ただし、捜査等おとりの場合は除く)。運転手には罰則が科せられます。くれぐれもご注意ください。利用する方は、法令を遵守する業者をご利用ください。

ビラは趣旨に賛同いただける方はどなたでも(運転代行を社員に利用させておられる企業・団体、飲食店・旅館・ホテル、行政、マスコミ、運転代行業者など)ダウンロードして印刷・配布することができます。大いにご活用ください。

国交省「利用者保護対策」を発表

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国土交通省は3月22日、運転代行業が一層安全・安心して利用されて発展することを図り 「利用者保護対策」 を発表しました。
プレスリリース資料および対策本文は以下のとおりです。

機構では、これにより運転代行業がますます信頼を高め飲酒運転ゼロに寄与できるよう、今後さらに詳しい内容を確認し、正確でわかりやすい情報をお届けします。

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プレスリリース
   発表資料 PDF

 (プレスリリース 要点)
 自動車運転代行業における新たな利用者保護対策
より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して
[28年4月実施]
・料金制度に関するガイドラインの策定
・業界団体の自主的な街頭パトロール等への支援及び国土交通省への法令違反業者等の
通報体制構築等の支援

[28年10月予定]
・随伴用自動車に係る損害賠償措置(任意保険の加入)の義務化
・随伴用自動車の適正な表示の徹底(自動車運転代行業を営んでいる旨表示する文字の
大きさや明瞭化等を規定)

[28年度中予定]
・代行運転役務の提供の事前説明書面(料金、損害賠償措置等)の標準化
・運転代行ドライバー用指導・教育マニュアルの作成

[29年4月予定]
・損害賠償責任共済契約失効者に対する行政処分の実施
・報告徴収及び立入検査の強化

[次回JIS改定時予定]
・運転代行用料金メーターのJIS規格化に向けた関係機関への働きかけ
■□━━━━━━━━━━━

利用者保護対策 本文
平成28年3月22日  国土交通省
自動車運転代行業における適正な業務運営に向けた「利用者保護」に関する諸課題への対策
より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して

 自動車運転代行業における利用者保護の確保を図るため、平成27年6月から(公社)全国運転代行協会及び(公財)運転代行振興機構と意見交換を重ねてきたところであります。
 これまでの意見交換会における業界団体からの要望等を踏まえ、今般、次の対策を取りまとめ、業界団体及び損害賠償責任共済組合の合意の上、同対策を実施することとしました。

1.料金制度に関するガイドラインの策定
 利用者にとって、シンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、料金制度に関するガイドラインを策定する。
 なお、料金の算出基礎となる距離や時間に係る単位の統一については、現在、地域や業者毎に多種多様な単位により料金が設定されている状況にあることから、都道府県(知事部局。以下同じ。)と連携して、今後、検討を進めることとする。

2.料金メータの規格化
 消費者の利益の確保を図るため、運転代行業用の料金メータについて、関係機関に対してJIS規格化を働きかけ、構造や性能に係る技術上の基準を策定する。
 なお、料金メータ設置の義務化については、運転代行業者の費用負担等に考慮しながら、引き続き、検討を進めることとする。

3.随伴用自動車に係る損害賠償措置の義務化
 随伴用自動車の交通事故による利用者や第三者等の被害者保護を図るため、随伴用自動車の交通事故に係る損害賠償措置(業務用保険)について、標準自動車運転代行業約款において義務付けを規定する。

4.損害賠償責任共済契約失効者に対する指示の発動
 代行運転自動車の交通事故による利用者や第三者等の被害者保護を図るため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第12条違反となる損害賠償責任共済の契約失効者について、速やかな改善措置が図られるよう、法第22条第2項に規定する指示等行政処分を実施する。

5.随伴用自動車の表示の厳格化
 随伴用自動車の適正な表示の徹底を図るため、表示する文字の大きさや明瞭化等を厳格に規定する。

6.立入検査・報告内容の充実
 随伴用自動車の適正な表示や随伴用自動車の交通事故に係る損害賠償措置の徹底を図るため、立入検査時の確認や車体表示を写した写真や随伴用自動車の保険証書(写)による報告徴収を実施する。

7.立入検査の強化
 都道府県による立入検査や街頭指導の強化を図るため、立入検査の種類や実施頻度、検査手順等を整理した都道府県用の「立入検査実施要領」を策定する。

8.役務提供の条件説明用書面の標準化
 役務提供の条件の説明不足等から生じる利用者とのトラブル等を回避するため、利用者に説明する書面について、業界団体と協同して標準化した様式を作成し、同書面の利用の促進を図る。

9.運転代行業務従事者に対する指導・教育マニュアルの作成
 運転代行業者によるドライバーへの必要かつ十分な指導・教育の実施を図るため、警察庁と連携して適宜必要な助言・指導等の支援を行い、業界団体において「運転代行業務従事者指導・教育マニュアル」を作成する。

10.街頭パトロール等の強化
 運転代行業界において、運転代行業者による違法行為防止の徹底を図るため、自主的な街頭パトロールや違法行為防止キャンペーン等を実施することとし、都道府県は都道府県警察と連携してこれを支援する。

11.業界団体への支援
 運転代行業者の健全な育成を図るため、将来的に次に掲げる制度が実施されるよう、警察庁と連携して適宜必要な助言・指導等の支援を行い、業界団体において、構成員の拡充等を図りつつ、制度設計や地方組織の体制整備を検討する。
①業界団体から国土交通省への法令違反業者等に関する通報制度の確立
②業界団体によるその構成員である個別の運転代行業者等に対する業務点検の実施
③業界団体による新規参入業者等を対象とした自主的な定期指導講習会の実施
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【参考】 国交省  運転代行政策のページ

料金指針、業界への協力――国交省明示

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不当廉売にならないことなど料金設定のしかたに指針
違法行為防止のため業界団体に行政が協力

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 国土交通省は4月1日、運転代行業の料金制度に関するガイドライン、業界団体が実施する違法行為防止活動への行政の協力について政策を明示しました。
    ※国交省の関連ページはこちら

 先に正式発表された「利用者保護対策」(3月22日)の11項目のうち、今回の2点がさらに具体的に提示されたことになります。文書は2015年4月から事務・権限を移譲した都道府県に対して技術的助言として発しられています。

 ガイドラインは強制するものではありませんが、業界に初めて指針が示されました。不当廉売にならないよう明記されたことで、各事業者が自社の料金制度を見直したり、今後の議論の際のよりどころになります。また、業界団体への協力については、公益財団法人運転代行振興機構と公益社団法人全国運転代行協会が対象となります。

━━━━ 【発表内容の全文】 ━━━━

自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインについて(技術的助言)
                     平成28年4月1日  国土交通省自動車局旅客課長

自動車運転代行業の利用者保護及び利便性向上を図るために、自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(以下「料金ガイドライン」という。)を下記のとおり定めたので、都道府県においては、自動車運転代行業者に対し周知徹底を図るとともに、料金ガイドラインを参考に料金の設定・見直しを行うよう指導されたい。
なお、運転代行料金の算出の基礎となる距離・時間の単位は事業者毎に多種多様な状況であることから、具体的な算出基礎単位の統一については、自動車運転代行業に関する事務・権限の地方分権を図った趣旨に鑑み、地域の実情等を考慮しながら、今後、都道府県と連携して具体的な検討を進めることとする。

       記

自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン

1. 運転代行料金
(1)料金の種類  
料金の種類は、次のとおりとする。
① 距離制料金(時間距離併用制料金を含む。以下同じ。)
初利用料金と加算料金を定め、利用者が代行運転自動車に乗車した地点から利用者又は運転代行業務従事者が代行運転自動車から降車する地点までの代行運転自動車又は随伴用自動車の走行距離に応じた料金とする。
② 時間制料金
初利用料金と加算料金を定め、利用者が代行運転自動車に乗車した地点から利用者又は運転代行業務従事者が代行運転自動車から降車する地点までに要した時間に応じた料金とする
③ 定額料金
利用者が代行運転自動車に乗車した地点から、一定のエリアとの間の運転代行を行う場合において、運転代行業者が事前に定めた定額が適用される料金とする。なお、定額料金のエリアについては、あらかじめ利用者に分かりやすい説明を行い、利用者保護に十分な対策を講じるものとする。
--------------------------
(2) 料金の種類の適用
料金の適用は、基本的に距離制料金を適用することとするが、あらかじめ営業所において、時間制料金又は定額料金による特約があった場合には、時間制料金又は定額料金を適用することができるものとする。
--------------------------
(3) 距離制料金の適用方法
① 料金メーター器を使用する場合の初利用距離は、小数点第1位までのキロメートル単位、加算距離は1メートル単位とし、1メートル未満の端数は四捨五入するものとし、トリップメーター器を使用する場合の初利用距離及び加算距離は、小数点第1位までのキロメートル単位とする。
また、初利用距離及び加算距離は、基本的に一つの単位とする。
② 時間距離併用制料金は、一定速度(限界速度といい、10km/Hを 超えないものとする。)以下の走行速度になった場合の運転代行に要し た時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算する。
③ 時間距離併用制料金の加算距離相当時間に端数が生じた場合は、5秒単位に切り上げるものとする。
④ 利用者から収受する料金は、料金メーター器に表示された金額又は代行運転自動車若しくは随伴用自動車のトリップメーター器の示す利用距離から算出された金額とする。
⑤ 料金の収受に当たっては、利用者又は運転代行業務従事者が代行運転自動車から降車後、直ちに料金メーター器の「支払い」ボタンを操作又はトリップメーター器の利用距離を確認し、その表示額又は表示距離から算出された金額を収受するものとする。
--------------------------
(4) 時間制料金の適用方法
 時間制料金は、あらかじめ営業所において、時間制料金による特約が ある場合に適用する。
② 初利用時間は1時間、加算時間は30分単位とし、30分未満の端数 は切り上げるものとする。
--------------------------
(5) 定額料金の適用方法
 定額料金は、あらかじめ営業所において、定額料金による特約がある 場合に適用する。
② 定額料金については、運転代行業者において事前に料金を設定し、エ リア等を含めて詳細な内容を営業所に掲示するものとする。
--------------------------
(6) 料金の割増 
①  運転代行業務従事者の深夜の割増賃金を確保するために、深夜早朝割 増を設定することができるものとする。
 雪道や凍結路における交通の安全を確保するために、冬期の一定期間 に限り、冬期割増を設定することができるものとする。
 営業時間外等により、運転代行業務従事者の確保が困難な時間帯の割増や、高度な運転技術を要する左ハンドル高級外車等の代行運転自動車を運転する場合の割増を設定することができるものとする
--------------------------
(7) 料金の割引
遠距離割引や営業施策割引を設定できるものとする。

━━━━━━━━━
2. 附帯サービス料金
(1)附帯サービス料金の種類
附帯サービス料金の主な種類は、次のとおりとするが、地域の実情を踏 まえて、利用者サービスの向上を目的に運転代行業者が提供する附帯サービスについては、設定ができるものとする。
   ①迎車料金
   ②待ち料金
   ③業務中待ち料金
   ④回送料金
   ⑤キャンセル料金
   ⑥一時預かり料金
   ⑦除雪料金
   ⑧チェーン着脱料金
   ⑨バッテリーチャージ料金
--------------------------
(2) 附帯サービス料金の適用方法
① 迎車料金
迎車料金は、利用者から運転代行の依頼を受けて、利用者の指定した場所に随伴用自動車が向かう場合に、次のいずれかを適用するものとする。
 ア. 1回ごとの定額料金(一定の距離まで無料とするもの及び一定の距 離に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)とする。
 イ. 営業所等を発車する地点より、運転代行扱いとし、初利用料金を限度とする。
この場合において、当該料金の適用方法について、電話による利用の申込みの際等に、あらかじめ利用者に分かりやすい説明を行い、利用者保護に十分な対策を講じるものとする。
 待ち料金
待ち料金は、利用者の指定した場所に到着後、利用者の都合により待機した場合に適用し、1回ごとの定額料金(一定の時間まで無料とするもの及び一定の時間に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)とする。
待ち料金については、当該料金の適用方法について、電話による利用の申込みの際等に、あらかじめ利用者に分かりやすい説明を行い、利用者保護に十分な対策を講じるものとする。
 業務中待ち料金
業務中待ち料金は、運転代行業務の途中で、利用者の都合により待機した場合に適用し、1回ごとの定額料金(一定の時間まで無料とするもの及び一定の時間に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)とする。
 回送料金
回送料金は、代行運転自動車の回送のために、随伴用自動車が発車した地点又は利用者の指定した駐車場等から代行運転自動車の回送を始めた地点から適用し、1回ごとの定額料金(一定の距離・時間まで無料とするもの及び一定の距離・時間に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)又は運転代行扱いとする。
 キャンセル料金
キャンセル料金は、利用者の指定した場所に到着後、利用者の都合により運転代行の依頼を取り消された場合(随伴用自動車が既に指定場所に向けて運行した場合を含む。)に適用し、1回ごとの定額料金(一定の距離まで無料とするもの及び一定の距離・時間に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)とする。
キャンセル料金については、当該料金の適用方法について、電話による利用の申込みの際等に、あらかじめ利用者に分かりやすい説明を行い、利用者保護に十分な対策を講じるものとする。
 一時預かり料金
一時預かり料金は、利用者からの依頼により、運転代行業者が代行運転自動車を預かり一時保管する場合に適用し、1回ごとの定額料金(一定の時間まで無料とするもの及び一定の時間に応じて段階的に料金を設定するものを含む。)とする。
 除雪料金
除雪料金は、代行運転自動車又は代行運転自動車が駐車する場所の走 行路確保のための路面の除雪作業を行った場合に適用し、1回ごとの定 額料金(一定の時間まで無料とするもの及び一定の時間に応じて段階的 に料金を設定するものを含む。)とする。
 チェーン着脱料金
チェーン着脱料金は、代行運転自動車にチェーン取付け・取外し作業を行った場合に適用し、1回ごとの定額料金とする。
 バッテリーチャージ料金
バッテリーチャージ料金は、代行運転自動車にバッテリーチャージ作業を行った場合に適用し、1回ごとの定額料金とする。

━━━━━━━━━
3. 運転代行料金の設定のあり方
運転代行料金の設定に当たっては、正当な理由がないのに、運転代行サービスに要する費用を著しく下回る料金で継続的にサービスを提供し、他の業者の事業活動を困難にさせる恐れがあるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法第54号)第2条第9項第3号に規定する不当廉売に該当する場合があるので、この点に十分留意する必要がある。
 
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自動車運転代行業の業界団体が実施する違法行為防止活動への協力について(技術的助言)
                  平成28年4月1日  国土交通省自動車局旅客課長

公益社団法人全国運転代行協会及び公益財団法人運転代行振興機構(以下「業界団体」という。)の地方組織が行う自動車運転代行業者による違法行為の防止及び是正の徹底を図るための活動(以下「違法行為防止活動」という。)について、同地方組織から協力の要請があった場合には下記のとおり取扱うこととするので、都道府県公安委員会と緊密な連携を図り対応されるよう、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するので留意願いたい。

       記

1. 業界団体の実施する違法行為防止活動に対する協力
都道府県については、業界団体の会員等で構成する地方組織から次に掲げる違法行
為防止活動の協力の要請があった場合、その内容を聴取の上、協力に努めるものとす
る。
(1) 自動車運転代行業者に対する白タク等違法行為防止の街頭パトロール
(2) 自動車運転代行業者の白タク等違法行為の防止を図るための利用者への啓発活
動(飲食店や利用者等に対するキャンペーン等)
(3) 自動車運転代行業者向けの講習会への参加
(4) その他自動車運転代行業の違法行為の防止に有効と思われる啓発活動及び広報
活動への参加

2. 業界団体の違法行為防止活動の検討の場に対する協力
業界団体の地方組織については、上記の違法行為防止活動の実施にあたり、次に掲
げる関係機関の協力が必要な場合は、関係機関の参加の了承を得た上で、具体的な活
動内容を検討するための場(以下「関係者会議」という。)を設置するものとし、都
道府県においては、これに参画するとともに、必要に応じ、関係者会議の設置・運営
に関する助言・指導を行うものとする。
(1) 都道府県公安委員会
(2) 地方運輸支局
(3) 都道府県タクシー協会
(4) 交通安全協会等飲酒運転の防止等の交通安全に寄与する目的で活動している関
係団体

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随伴車の任意保険義務化、表示厳格化で告示改正

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国土交通省は4月15日、随伴車の任意保険(業務用保険)義務化と、表示の厳格化を定める告示をそれぞれ改正し、関係する通達を発出しました。運転代行業者はこれらを守り適正な営業を行ってください。

【随伴用自動車に係る損害賠償措置の義務化】
 標準約款を改正し、随伴車に任意保険(業務用保険)を義務付けます。2016年9月30日までに付保が完了し、改正標準約款を10月1日から営業所等に掲示できるようにしてください。
  ○改正標準約款 全文 =国交省
  ○改正標準約款の解釈(技術的助言)=国交省
  ○参考 新旧標準約款告示 =国交省
  ○任意保険義務化 要点 =主に全国運転代行協会にて作成いただきました

随伴用自動車の表示の厳格化
 随伴用自動車の表示に関する告示を改正し、表示を厳格化します。2016年9月30日までに対応を完了してください。
   *表示箇所は、自動車の両側面ドア部分(窓ガラス部分を除く)。

   *着脱が容易なマグネット等による表示は除く。
   *文字の大きさは、縦横それぞれ5センチメートル以上。
   *文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示。
  ○改正表示告示全文 (表示について第3条、別表)=国交省
  ○改正表示告示の解釈(技術的助言) =国交省
  ○参考 新旧表示告示 =国交省
  ○随伴車表示の厳格化 要点 =主に全国運転代行協会にて作成いただきました

≪参考≫
本件の問合せ先 一覧

国交省の「自動車運転代行業について」のページ

熊本震災義援金を受け付けています

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平成28年4月14日に熊本県で発生した地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

機構では、専用口座を開設し義援金を受け付けています

機構にお寄せいただいた義援金はすべて日本赤十字社を通じて被災自治体に届けられます。
機構の預かり証をもって寄附金控除の対象となります。
送金手数料は各自ご負担いただきます。
第1期受付として、機構で本年5/1~6/27 入金分まで受け付け、6月末までに日本赤十字社に拠出します。
日本赤十字社の受付期間はこちら (期間延長に応じて当機構で随時対応します)

 【機構の平成28年熊本地震災害義援金】
     趣 意 書     実施要綱

 【機構の義援金受付専用口座】
 
ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110-1-767040

 公益財団法人運転代行振興機構 
 ザイ)ウンテンダイコウシンコウキコウ

インターネット送金を利用の場合は、店名(店番号)019、講座番号767040 と入力してください。
*************************
 ご協力くださる方は、下記①~③を必ず読んで対応してください。
 ① 送金手数料は各自ご負担いただきます。
 ② ご協力いただいた方には機構から「預かり証」を交付します。機構からの「預かり証」は確定申告において寄附金控除の対象となります。
 ③ 送金方法と注意
【郵便振替用紙をお使いの場合】
 郵便局備え付けの振替用紙(青色)を用いて、窓口またはゆうちょATMから送金される場合は、振替用紙に必ず住所、氏名、電話番号を記載してください。入金確認後に預かり証を送付します。
【郵便振替用紙をお使いにならない方法の場合】
 オンラインかATMを利用して送金される場合は、預かり証の送付先等がわかるように、すみやかにメールかFAX (電話や口頭連絡は不可) により義援金額、住所、氏名、電話番号を記載した書面を機構にお送りください。ご連絡いただいた情報に基づき入金確認後に預かり証を送付します。
    FAX. 03-3523-1052  メール: info@daikikou.jp

*************************
機構お寄せいただいた義援金すべてを、日本赤十字社を通じて被災自治体に届けます。
   【内閣府】 義援金の受付から配分までのしくみ
機構の専用口座にお寄せいただいた義援金は「寄附金控除」を受けられます。
   【国税庁】 国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
<参考> 日本赤十字社のページから
   日本赤十字社に寄せられた義援金は100%直接届けられます
*************************
※お問合せは 機構事務局 03-3523-1051 へ

行政処分情報一覧(運転代行業)

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安全・安心の運転代行普及を!
全国の行政処分を受けた業者一覧
   出所 : 国交省(各運輸局・運輸支局)、各都道府県、各都道府県警察
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2016年5月末の時点で、当機構が調査・検索して把握した行政処分の公開情報を閲覧できるようにしています。今後も原則として月例で更新に努めます。

 行政処分情報一覧表(都道府県別)
     文字検索できます。処分の詳細がわかります。

 行政処分の公開書類原本の写し(PDF)
     都道府県順に並べてあります。

 
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〔注〕 
行政処分情報は一般に公開されていますが探しにくいものがあります。利用者保護の目的で公開されている情報ですので、当機構でわかりやすくまとめています。
処分日から2年超の件など原本が確認できないものは掲載していません。原本が確認できる掲載漏れを見つけた方は、メール info@daikikou.jp (機構事務局)まで原本を添えて通報ください。
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行灯の遵守事項(外装基準猶予はH29.3.31まで)

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行灯(あんどん)の遵守事項


 運転代行業において、随伴車の屋根に行灯を装着することは任意ですが、装着する場合には遵守しなければならない規定があります。車両の外部突起物規制(外装基準)も猶予期限(平成29年3月31日)が迫っていますので、行灯を使用される方はこの機会に遵守事項をまとめてご確認ください。

1.外部突起物規制(外装基準) 
 =「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」
◆ 車両の保安基準のうち車両外部の突起物(行灯もこれに該当します)の規制は平成22年3月29日に改正され、行灯もこれに該当します。猶予の期限は平成29年3月31日です。
◆ 猶予期限を過ぎると、不適合の行灯を設置している車両は保安基準不適合(いわゆる不正改造車)であるので運行してはなりません。

【規制の概要】 外部表面に曲率半径2.5mm未満である突起物を有してはならない。但し、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであれば良い。突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。



保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。

2.灯火等の制限 
 =「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」
◆ 行灯は、後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはなりません(タクシー車両を除く)。その他、明るさなどの基準があります。

保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。

3.「代行」の文字を表記 
 =「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」
◆ 運転代行の随伴車に行灯を装着する場合は、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示(他の文字と併記する時は「代行」の文字を他の文字の大きさ以上の大きさで表示)しなければなりません。

業界一丸で事故のない安全な代行サービスを!

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運転代行は交通安全サービスです。社会の期待と同時に、安全には厳しい目が向けられます。これからも業界一丸となり>交通安全を徹底しましょう!
運転代行振興機構は2014年11月に運転代行従業員向けのアニメーション教材(事前チェック編、駐車場編)を製作しました。YouTubeでどなたでも見ることができますので、従業員・ドライバーの皆さんはぜひご活用ください。

【参考】 NHKニュース報道 (2016年4月)

運転代行振興機構 製作 アニメビデオ
  ↓  ↓

事前チェック編 (8分21秒) ━━━━━

 【PC用】 http://youtu.be/dkRZgQ69lLA

【モバイル用】 
http://youtu.be/7lASUD4FQbs
(内容はPC用と同じです)


駐車場編  (7分45秒) ━━━━━
 【PC用】 http://youtu.be/sucFjzOdkqM
 【モバイル用】 http://youtu.be/idfoybP1_bk
(内容はPC用と同じです)






10/1施行(随伴車の表示、保険)対応の要点!

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4月からお伝えしていた随伴車の表示、任意保険(業務用)について、10月1日から施工されます。違反は行政処分の対象となります。
ここに再度ポイントをお伝えしますので、運転代行業者各位は適切に対応してください。

≫≫≫ PDFダウンロードはこちら ≪≪≪



改正標準約款(全文) 2016年10月1日施行

(関連資料) http://ameblo.jp/dddd-zero/entry-12150569253.html


市民・行政・マスコミとフォーラム(10/1)

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飲酒運転しない、させない、ゆるさない!
飲酒運転ゼロ in ぐんま 2016
━━━━━━━━━━:★

平成28年10月1日(土)午後2時~4時半
場所/ 群馬県公社総合ビル・多目的ホール
(群馬県前橋市大渡町1-10-7)
参加無料
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 井上ご夫妻から音声メッセージ YouTube 

第1部 : 基調講演 ≪井上保孝さん・郁美さんご夫妻≫

井上保孝さん・郁美さんご夫妻 =写真= は、1999年11月28日、東名高速道路で飲酒運転の大型トラックに追突され、当時3歳の長女奏子(かなこ)ちゃん、当時1歳の次女周子(ちかこ)ちゃんを亡くされました。

トラック運転手は業務上過失致死傷罪で懲役4年の判決を言い渡されましたが、あまりの刑罰の軽さに対して、ご夫妻は全国の飲酒運転事故の遺族をはじめ関係者と共に悪質ドライバーを厳罰化する法改正を求める署名活動を展開。37万を超える署名が法務大臣に提出され、2001年に刑法改正(危険運転致死傷罪の新設)が実現しました。その後も、危険運転の適用の強化に関する署名活動で、2013年に自動車運転死傷行為処罰法の成立(翌年5月施行)にも大きな影響を与えました。

法は改正されてきた一方で、悪質・危険な飲酒運転事故は未だになくなりません。また、悪質・危険な運転事案でありながら危険運転致死傷罪が適用されにくい運用面の課題が指摘されています。2016年初頭からお仕事でオーストラリア赴任中のご夫妻は、今も合間を縫って日本での講演活動を展開し、飲酒運転ゼロを訴えておられます。

第2部 : パネルディスカッション
基調講演に続き、井上夫妻を交えたパネルディスカッションによってさらに論議を深めます。

「飲酒運転しない、させない、ゆるさない」をテーマに、井上夫妻と運転代行業界、行政担当者、運転代行利用者によるパネリストによって、飲酒運転をさせない工夫、安全・安心の運転代行業の普及、ゆるさない社会の意識やしくみづくりなどを考えて参ります。━━━━━━━━━━:★

一般の方どなたも参加自由です。お申込は運転代行振興機構 info@daikikou.jp まで。



役務提供説明書面を作成しました

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役務提供説明書面  こちらからダウンロードできます

   WORD版 (四角枠に入力できます)

   PDF版 
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役務提供の事前説明書面(料金、損害賠償措置等)が標準化され公表されました。上記からダウンロードできます(A4版で両面印刷)。四角枠の空欄に記載し利用者に配布することで説明義務を果たすことができます。立入検査でもチェックされる場合があります。運転代行業者独自に書面を用意する場合でも、内容が正しければ結構です。
2016年3月22日に国交省が発表した利用者保護対策で、業界団体によって役務提供の事前説明書面を標準化することが打ち出されたのを受け、当機構と公益社団法人全国運転代行協会が協同で作成しました。2016年には、4月に料金制度のガイドラインが国交省から示され、10月には改正標準約款が施行され、随伴車の任意保険(業務用)加入が義務化されました。今回の標準書面では、これらの新しい項目を含め、利用者への事前説明に必要な項目をまとめています。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第15条、第18条、および国土交通省令(施行規則)第6条、第8条で、運転代行業者には利用者に対して役務提供条件の事前説明が義務付けられています。

 

 

 

 

 

 

井上夫妻 ご講演の記録

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飲酒運転ゼロ! 次代への行動指針
 2016年10月1日、群馬県前橋市で開催された「飲酒運転ゼロinぐんま2016」における井上保孝氏、井上郁美氏のご夫妻による基調講演とパネルディスカッションの要約です。
本レポート内容について許可なく無断で転載・引用することはご遠慮ください。
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第1部  基調講演
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井上保孝氏≫ 
本日は私たち家族が遭遇した飲酒運転事故のことと、その後の活動についてお話しさせていただきます。そして、飲酒運転の根絶のために私たち一人一人ができること、やらなければならないことは何か、ということをご一緒に考えていただきたいと思います。

「あちゅい!」という最期の声

1999年11月27日と28日、私と妻・郁美と長女・奏子(かなこ=当時3歳7ヵ月)、次女・周子(ちかこ=当時1歳11ヵ月)は車で箱根に一泊旅行に出かけました。初日は温泉に浸かり、28日には芦ノ湖の遊覧船から紅葉を楽しみ、娘たちも大喜びでした。
 
高速道路が混んでいるという情報があったので、私たちは早めに家路に着き、千葉市の自宅をめざしました。東名高速道路を走って首都高の用賀料金所の手前にさしかかった時に、突然11トンの大型トラックに追突されました。私たちの車は轟音と共にトラックに50メートルほど押され、前の車に追突してようやく停まりました。
 
その間に私たちの車は火を噴き、停止した時には炎に包まれていました。炎が激しかった後部席にいた奏子と周子は、帰らぬ命となりました。
 
運転していた妻は奇跡的に自力で脱出できましたが、助手席にいた私はつぶれたドアに左腕を挟まれてしまい身動きできませんでした。その後何とか引っ張り出されたものの、左腕と背中に大火傷を負い、救急病院で3回の手術を受け約3ヵ月半の入院生活を強いられました。その後も入退院を繰り返し、現在でもリハビリのための通院を続けています。
 
事故によって突然に娘2人の命を奪われました。私の耳に奏子の「あちゅい!」という声が最後に聞こえ、永遠に忘れることはできません。

走る爆弾、許されない飲酒運転

加害者は高知県に住む当時55歳のトラック運転手の男性でした。事故の前夜には高知から大阪行きのフェリー内で700ミリリットルのウイスキーの6割を「寝酒」と称して飲みました。事故当日東名高速の海老名サービスエリアで昼食休憩を取った際に、フェリー内で買い込んだ缶チューハイと、飲み残しのウイスキー280ミリリットルをストレートで飲み干し,1時間仮眠を取っただけでアルコールの影響を自覚しながらも、東京へ向けて走り出しました。
 
トラックは東名高速を距離にして40キロも、3車線を全部使うほどジグザ走行していたそうです。同じ高速道路を走っていてそれを見た他のドライバーたちから、日本道路公団(当時)や警察に11件もの通報がありました。
 
まさに走る爆弾、凶器です。事故現場で加害者がフラフラして呂律も回らない様子がテレビカメラにも映っており、警察の検査で呼気1リットル当たり0.63ミリグラムの高い濃度のアルコールが検知されました。

納得できない懲役4年の判決

加害者は飲酒運転の常習者でした。そして無邪気に車に乗っていた2人の娘の命を一瞬にして奪いました。ところが、2000年6月の東京地裁の判決は、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒酔い運転)で懲役4年(求刑懲役5年)でした。当時の法律で業務上過失致死傷罪の最高刑は懲役5年でした。
 
ある司法関係者は私に、業務上過失致死傷罪で実刑4年は重い判決であり、また、求刑5年に対して4年という判決は八掛け判決と言って満額に等しいと説明をしました。
 
幼い娘たちは70年、80年と人生を送れたはずなのに、懲役4年とは余りに軽いのではないか。私たち夫婦には到底納得のいかない判決でした。検察も私たちの意思を汲み控訴してくれましたが、東京高裁は控訴を棄却し、一審通りの刑が確定することとなりました。

危険運転厳罰化に37万超の署名

悪質危険な運転に対する刑罰が軽いことに対して納得がいかず、やり場のない想いを抱いていた頃、私たちは一人の母親に出会いました。
 
彼女の最愛の一人息子さんは憧れの早稲田大学に合格したばかりでまだ授業にも出ないうちに飲酒・無免許運転の犠牲となりました。彼女は加害者が厳しい罰を受けると思っていたところ、警察官から「交通事故で人を死亡させた場合は業務上過失致死罪で最高で懲役5年(当時)」と聞かさせて愕然としたそうです。
 
命の重みが反映されていない法律は変えるべきではないかと考え、彼女は業務上過失致死傷罪の厳罰化を求める署名活動を始めました。私たち夫婦もそれを知り活動に加わりました。2000年9月、東京の町田駅前で生まれて初めて街頭署名に参加しました。道行く人に「私たちは東名高速で酒酔い運転のトラックに追突され…」と切り出すと「あれは酷い事故でしたね」「刑罰は軽すぎましたね」などの声をかけてくださり署名してくださる人や、近所でも署名を集めるからと用紙を持ち帰ってくれる人もいました。
 
私たちと同じような境遇や思いを持つ関係者の方たちも力を合わせ、全国で37万4339筆の賛同署名をいただいて、4回に分けて法務大臣に手渡しをしました。
 
これを受け2001年11月28日、危険運転致死傷罪を創設する刑法改正が国会で全会一致で成立しました。
 
この日は奇しくも奏子と周子の命日でした。「いつまでも私たちのことを憶えていてほしい」と娘たちが自己主張しているに違いないと、私たち夫婦は解釈しています。

法の抜け穴、逃げ得を許さない

刑法改正によって、危険運転致死罪では懲役15年、同致傷罪では懲役10年が最高刑となりました。さらに2004年には最高刑が引き上げられ、危険運転致死罪では懲役20年、同致傷罪では懲役15年となりました。厳罰化は飲酒運転の抑止力になると期待され、現に法改正前と改正13年後を比べると飲酒運転による死者数は約5分の1まで減少しました。
 
一方で新たな課題も浮かび上がりました。それはひき逃げが急増し高止まりしているということでした。
 
事故を起こした者が、飲酒運転であることがわかると罪が重くなることを恐れて、被害者がいても救命措置をせずに逃げてしまうのです。つまり逃げ得を狙ったものです。また、逃げた上にさらに酒を飲んで事故後に飲んだと偽ったり、大量の水を飲んでごまかそうとしたりする行為も見られるようになりました。いわば法の抜け穴が明らかになったのです。この法の抜け穴を塞ごうと、2005年7月、私たちは「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」を結成して、さらなる法改正の署名活動を展開しました。
 
全国の各方面から多くの方々にご協力をいただきました。たとえば運転代行業の皆さんが夜の仕事のあと街頭活動に合流してくださることもありました。長い年月を要し署名は60万筆を超え、歴代9人の法務大臣に提出し、ついに2013年11月、現場から逃げて飲酒をごまかそうとする行為などには、アルコール等影響発覚免脱罪(懲役12年)を新設することを含む自動車運転致死傷行為処罰法が制定されました。道交法のひき逃げ罪と併合すると最高刑は懲役18年となります。危険運転で死亡させ逃亡した場合は最高刑は懲役30年となりました。逃げ得がなくなるよう今後も法律の運用を見守りたいと思っています。
 


井上郁美氏≫ 
私からもう少し別の視点から事故とその後のことをお話しさせていただきたいと思います。

ルールを守らない大人たちへ

私たちが遭った事故の翌日、朝日新聞に事故直後の現場の写真が掲載されましたが、よく見ると、私たちの車のヘッドライトが片方点いています。時刻は午後3時半頃であり事故の弾みでいつのまにか点灯したと思われます。
 
つまり、この時点で車の電気系統がまだ機能していたわけで、そのおかげでパワ―ウインドウが作動し、私は逸早く脱出することができましたし、夫も窓から救出されました。当時、私は妊娠8ヵ月で、お腹の子ともども奇跡的に助かったのです。
 
しかし、後部席には瞬時に火が回り、どうしようもありませんでした。後に、燃え残りの中から後部席のチャイルドシートのベルトのバックルが見つかりました。バックルにはしっかりベルトがはめられ、娘たちがきちんとベルトをしていたことを証明していました。幼い子がちゃんとルールを守っていたのに対して、三十余年もプロとして運転してきた加害者は法を犯して飲酒運転を繰り返していたのです。
 
どうして大人がルールを守らないのかと、娘たちの声が聞こえてくるようでした。シートベルトをしてすやすや眠っていた娘たちが、なぜ理不尽にも突然に命を絶たれなければならなかったのか、言葉で表せない無念さです。

分別が失われるアルコールの影響

悲惨な飲酒運転事故は、なぜ無くならないのでしょうか。飲酒運転は悪いとわかっていても、「お金がかかる」とか「頼むのが面倒」とか理由をつけて、運転代行やタクシーを使うことをせずに運転をしてしまう人がいます。「飲んだら乗るな」という標語がありますが、お酒を飲んで分別がつかなくなっている人は、乗らないという判断ができなくなってしまうという怖さがあります。
 
私たちを襲った事故の加害者は、寝酒を習慣化し、昼間でも飲酒する生活をしていました。短時間でよく眠れるようにという動機だったかも知れませんが、寝酒をすると眠りは浅くなり、酒量が増えるという悪循環に陥ります。
 
加害者は事故の数ヵ月前に肝臓を傷めて入院し、医者から飲酒を止められていました。退院後1週間は我慢したものの、弱い酒なら良いだろうとまた飲むようになりました。その挙句に飲酒運転によって事故を起こしたのです。

やり直せる加害者、帰らない命

刑期を終えて出所した加害者は夫人と親戚に伴われて我が家を訪れ、奏子と周子の遺影に手を合わせました。そして、「たいへん申し訳ないことをしました」「二度と酒は飲みません」「二度とハンドルは握りません」と私たちに約束しました。
 
その後、彼は高知県の住まいに戻り、断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)に参加して周囲の人たちも立ち直りを応援したと言います。しかしながら、ある日の断酒会の例会で「皆さんは会に来た時だけ断酒を装っているが、ふだんは飲んでいるんでしょう?」という言葉を残して、二度と姿を見せなくなったそうです。
 
2016年1月から仕事の関係で私たち家族はオーストラリアに赴任することになりました。日本を離れる前に、私たちのほうから高知県の彼の家を訪ねることにしました。すると、彼は健康そうな様子で夫人と共に私たちを出迎えました。アルコール依存症患者は男性なら平均寿命は60歳以下とされますが、彼は71歳になっていましたから、彼はとうに終わっていたかもしれない寿命を延ばすことができたのかも知れません。

私はつくづく思いました。飲酒運転死亡事故を起こした加害者でも、命さえあればこうして家族と共に暮らしていくことができます。しかし、奏子と周子は帰らぬ人となり、二度とこの世で家族と暮らすことはできないのです。


井上保孝氏≫ 
結びとして私から一言申し上げます。
 
飲酒運転の事故に巻き込まれて私たち家族は二度と元の暮らしはできなくなりました。目の前で娘2人が焼死した喪失感は筆舌に尽くせないものです。親として心の傷は癒えることはなく、一生抱えて生きていかなければならないと覚悟を決めています。
 
今日こうして講演をさせていただいた私たちの願いは、二度と私たちのように心の傷を負う人が出ないこと、飲酒運転がゼロの世の中になってほしいということです。大切な命を守るため「飲酒運転ゼロの社会」をつくる道を皆さんもご一緒にお考えいただければ幸いです。

※第1部 基調講演より要約(文責:運転代行振興機構)



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第2部  パネルディスカッション
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*パネリスト
井上保孝氏
井上郁美氏
石川大哉氏  群馬県警察本部交通企画課
坂本則夫氏  公益財団法人運転代行振興機構代表理事
兵田光司氏   損害保険ジャパン日本興亜㈱前橋中央支社長
鶴見譲司氏   群馬県内運転代行事業者
進行:公益財団法人運転代行振興機構  山城朗美事務局長
   ≪文中敬称略≫
 
「飲酒運転させない」 ために今できること

――飲酒運転ゼロ社会を実現するために、どんな行動が必要か、何ができるかを考えて参りましょう。
 
【坂本】 飲酒運転は悪いことだという認識は人々の意識に広がっていると思いますが、「飲酒運転しない」という個々の意識に加えて、社会全体で「飲酒運転させない」ための環境づくりが求められていると考えます。たとえば、飲食店などでお酒を飲むお客様には、帰りに飲酒運転をしないようチェックすることが日常的になるようなことが大事だと思います。
 
【兵田】 同感です。飲食店では、車で来られて飲酒するお客様からは車のカギを預かるなどして、帰りの交通手段を確認するようなことが当たり前になると良いと考えます。今はどんな企業でもコンプライアンス(法令遵守)が厳しく言われますが、自分も同僚も絶対に飲酒運転の加害者にも被害者にもしてはいけないという観点から企業内の意識づくりも重要です。
 
【石川】 警察の立場からは飲酒検問や夜間パトロール等を強化することで取り締まるほか、それが抑止効果となって未然防止を図ります。また、交通安全教育の場で飲酒体験ゴーグルを用いて、飲酒した時の視界の悪さを実感してもらうなど身をもって危険を実感してもらう機会を増やしています。
 
【鶴見】 運転代行業を営む立場からも警察の街頭での検問や指導には期待しています。ドライバーが飲酒運転しても捕まらなければいいだろうという意識があると、飲酒運転はなかなかなくならないだろうと思います。

――井上ご夫妻はただいまのご発言を含めてどうお考えになりますか?
 
【井上保孝】 社会の環境づくりという点で、私も、たとえば会合などで「車で来ていますのでお酒は飲めません」とか「お酒をつがないでください」などの表示をしたワッペンを服に付けて、誰が車で来ているか、誰がお酒を飲んではいけないかが見分けられるようにするのも一つの方法だと思います。そうした取り組みが広がっていくといいですね。
 
【井上郁美】 私たち夫婦もお酒は嫌いではなく、美味しく楽しく飲むことは悪いことではないと思っています。その一方で、アルコールについて正しい知識をもっと知っていただくことも大事だと考えます。たとえば、日本人の1割は体質的にお酒が飲めません。また3割は多くの量を飲めない人たちです。学生の一気飲みが問題になったりしますが、節度のある飲み方や、飲めない体質の人にも配慮するということを、若いうちから教育したり社会啓発したりすることも大切だと思います。

――「飲酒運転させない」社会をつくるために何ができるでしょうか。
 
【兵田】 井上夫妻のお話を聴いて改めて飲酒運転の怖さを痛感しました。会社でも今まで以上に皆で話し合ったりして役立てていきたいと思います。また、運転代行業には待ち時間の短縮や会員割引制度とか一層利用しやすくなるよう期待しています。
 
【石川】 飲酒運転は悪質な故意の犯罪行為です。その影響は本人だけでなく周囲の多くの人たちに及ぶことを機会あるごとに伝えていきたいと思います。
 
【鶴見】 運転代行業はお客様の大切な命を預かる重い仕事です。安全・安心のサービスを提供し利用してもらうことで飲酒運転ゼロにつなげられるよう努めます。
 
【坂本】 運転代行業は飲酒運転根絶の受け皿として社会に不可欠です。業界として、利用者の声をさらに取り入れて改善を図り、事業者どうしも連携して社会から飲酒運転がなくなるよう努力して参ります。
 
【井上保孝】 運転代行業は飲酒運転根絶の“最後の砦”だと思います。一層利用しやすく普及することを期待します。また、最近でも若い人の飲酒や暴走事故が起きており、学校や家庭における交通安全教育の充実が重要だと感じています。
 
【井上郁美】 近いからとか、お金が惜しいとか、少ししか飲んでいないとか、そんな理由で運転代行やタクシーを使わずに飲酒運転してしまう人が少なくありません。誰かが飲酒してハンドルを握ろうとしていたら、その人が「大丈夫だ」と言い張っても一歩踏み込んで止める力が求められています。そういう社会をつくるためにこれからも一人一人のお力添えをお願いいたします。
 
※第2部 パネルディスカッションより要約(文責:運転代行振興機構)

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主催 公益財団法人運転代行振興機構
共催 群馬県警察、一般社団法人運転代行振興機構群馬
後援 国土交通省群馬運輸支局、群馬県、全国運転代行共済協同組合、上毛新聞社、群馬テレビ、まえばしCITYエフエム
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立入検査等実施要領(安全安心さらに向上へ)

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国土交通省は2017年3月27日、運転代行業者の立入検査等実施要領を策定し都道府県に通知しました。昨年3月22日に打ち出された「利用者保護対策」に則った措置です。

 

特に、昨年10月1日施行された随伴用自動車の表示(文字の大きさ、鮮明さ、記載位置など)、任意保険(業務用)加入について、書面で事業者に報告を求めるなどきめ細かくチェック、監督するようになります。

 

併せて、運転代行に関する損害賠償責任共済を扱う全国運転代行共済協同組合(全代共)とジェイ・ディ共済協同組合に対しては、契約者の失効・解除があれば月次で行政に報告するよう通知されました。

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【運転代行事業者の皆様へ】
このたびの通知は、法令遵守を徹底し、利用者保護の向上と事業者の健全な発展を図る目的です。
立入検査に関連して、あらかじめ書面・写真で事業者から報告を徴収します。これにより問題業者を優先して検査するなど効率的な対処につながりますので、事業者は報告徴収に際して、写真や添付書類を含め適切に対応してください。
代行共済(損賠賠償責任共済)の付保については、滞納その他で失効・解除にならないよう徹底することは当然です。行政に伝達された失効・解除情報をもとに事業者に対しては迅速な指導(行政処分を含む)が実施されます。利用者保護を第一にした取組を徹底してください。
2016年10月1日施行の「標準約款」は、営業所に掲示してください。

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立入検査等実施要領の要点は以下のとおり。


【資料1】 自動車運転代行業の立入検査等実施要領について
PDF版 関係文書はこちら

 

平成29年3月27日

自動車運転代行業の立入検査等実施要領について

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」 という。)第21条第2項に基づく都道府県知事による立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため、自動車運転代行業の立入検査等実施要領を策定し、都道府県自動車運転代行業担当部局長に地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知したので了知されるとともに、今後、都道府県が行う立入検査等に協力するよう、傘下会員、組合員、契約者に対し周知されたい。
なお、実施要領の概要は下記のとおりである。

 

  記

 

自動車運転代行業の立入検査等実施要領(概要)

1.立入検査等の種類 
(1)一般検査  3年から5年に1回を目安に、全ての自動車運転代行業者に対し①臨店検査又は②呼出検査を実施。
①臨店検査  新規認定業者、悪質と判断できる自動車運転代行業者の営業所において、法令遵守状況を確認。
②呼出検査  自動車運転代行業者に自主点検表を記入・提出させた上で都道府県担当部局等に呼び出して実施。呼出指導の代わりに集団指導を行うこともできる。集団指導は業界団体等による講習会等に代えることができる。
(2)街頭指導  都道府県公安委員会と緊密な連携を図り、実施。
2.立入検査等の内容 
一般検査は原則、以下の全ての法令遵守状況を確認し、街頭指導はこのうち(2)、(5)、 (7)、(8)、(11)について確認する。
(1)料金の掲示義務(法第11条) 
(2)損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条) 
(3)約款の掲示義務(法第13条第1項) 
(4)約款の適合性(法第13条第2項) 
(5)随伴用自動車の損害賠償措置(法第13条第2項) 
(6)約款届出の義務(法第13条第3項) 
(7)役務の提供の条件の説明義務(法第15条) 
(8)随伴用自動車の表示義務(法第17条) 
(9)運転代行業務従事者の指導義務(法第18条) 
(10)帳簿等の備置義務(法第20条第2項)
 ①苦情処理簿 ②従業員指導記録簿 ③乗務記録簿 ④業務従事者名簿 
(11)タクシー類似行為(道路運送法第4条第1項等)(AB間輸送含む)の禁止
3.立入検査等時に確認する書類等 
(1)現に営業の用に供している随伴用自動車 
(2)法定書類 
約款、料金表、苦情処理簿、従業員指導記録簿、乗務記録簿、業務従事者名簿、利用者に役務提供の条件を説明する際に使用する資料、許認可届出申請書関係書類 
(3)損害賠償措置関係書類 
代行運転自動車用及び随伴用自動車の任意保険等の保険証券等、保険料等の支払いを証明する書類(銀行預金通帳、納付書の控え等) 
(4)収受している料金が確認できる経理書類 
(例)経費明細帳、売上台帳、伝票・領収書類等


【資料2】 随伴用自動車の車体表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について(PDF版)

≪参考≫ 車体表示の写真報告の例

 

【資料3】 共済契約の解除者等のリストの月次報告について(PDF版)

【その他】 利用者保護対策に関連したこれまでの施策

随伴車両の表示等の要点

標準約款(2016年10月1日施行)

役務提供説明書面(標準化した書面)
 <WORD版 拡張子.docx
 <WORD版旧バージョン 拡張子.doc

料金制度のガイドライン

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熊本震災義援金の受付(期間延長)

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平成28年4月14日に熊本県で発生した地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

機構では、専用口座を開設し義援金を受け付けています

機構にお寄せいただいた義援金はすべて日本赤十字社を通じて被災自治体から被災者に届けられます。
機構の預かり証をもって寄附金控除の対象となります。
送金手数料は各自ご負担いただきます。
第1期受付として、機構で本年5/1~6/27 入金分まで受け付け、6月末までに日本赤十字社に拠出します。

日本赤十字社の受付期間が平成29年3月31日まで延長されました。これに伴い、当機構の専用口座による受付も継続して受け付けます。
日本赤十字社の受付期間はこちら (期間延長に応じて当機構で随時対応します)

★第1弾 平成28年7月1日に日本赤十字社に120,281円を寄贈しました。
 多くの皆様のご協力に感謝申し上げます。
(写真は日本赤十字社群馬県支部・松本組織振興課長=右=に義援金を手渡す坂本機構代表理事)

 

 【機構の平成28年熊本地震災害義援金】
     趣 意 書     実施要綱

 【機構の義援金受付専用口座】
 
ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110-1-767040
 公益財団法人運転代行振興機構 
 ザイ)ウンテンダイコウシンコウキコウ

インターネット送金を利用の場合は、店名(店番号)019、講座番号767040 と入力してください。
*************************
 ご協力くださる方は、下記①~③を必ず読んで対応してください。
 ① 送金手数料は各自ご負担いただきます。
 ② ご協力いただいた方には機構から「預かり証」を交付します。機構からの「預かり証」は確定申告において寄附金控除の対象となります。
 ③ 送金方法と注意
【郵便振替用紙をお使いの場合】
 郵便局備え付けの振替用紙(青色)を用いて、窓口またはゆうちょATMから送金される場合は、振替用紙に必ず住所、氏名、電話番号を記載してください。入金確認後に預かり証を送付します。
【郵便振替用紙をお使いにならない方法の場合】
 オンラインかATMを利用して送金される場合は、預かり証の送付先等がわかるように、すみやかにメールかFAX (電話や口頭連絡は不可) により義援金額、住所、氏名、電話番号を記載した書面を機構にお送りください。ご連絡いただいた情報に基づき入金確認後に預かり証を送付します。
    FAX. 03-3523-1052  メール: info@daikikou.jp
*************************
機構お寄せいただいた義援金すべてを、日本赤十字社を通じて被災自治体に届けます。
   【内閣府】 義援金の受付から配分までのしくみ
機構の専用口座にお寄せいただいた義援金は「寄附金控除」を受けられます。
   【国税庁】 国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
<参考> 日本赤十字社のページから
   日本赤十字社に寄せられた義援金は100%直接届けられます
*************************
※お問合せは 機構事務局 03-3523-1051 へ

行灯の遵守事項(外装基準猶予はH29.3.31まで)

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行灯(あんどん)の遵守事項


 運転代行業において、随伴車の屋根に行灯を装着することは任意ですが、装着する場合には遵守しなければならない規定があります。車両の外部突起物規制(外装基準)も猶予期限(平成29年3月31日)が迫っていますので、行灯を使用される方はこの機会に遵守事項をまとめてご確認ください。

1.外部突起物規制(外装基準) 
 =「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」
◆ 車両の保安基準のうち車両外部の突起物(行灯もこれに該当します)の規制は平成22年3月29日に改正され、行灯もこれに該当します。猶予の期限は平成29年3月31日です。
◆ 猶予期限を過ぎると、不適合の行灯を設置している車両は保安基準不適合(いわゆる不正改造車)であるので運行してはなりません。

【規制の概要】 外部表面に曲率半径2.5mm未満である突起物を有してはならない。但し、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであれば良い。突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。



保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。

2.灯火等の制限 
 =「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」
◆ 行灯は、後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはなりません(タクシー車両を除く)。その他、明るさなどの基準があります。

保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。

3.「代行」の文字を表記 
 =「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」
◆ 運転代行の随伴車に行灯を装着する場合は、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示(他の文字と併記する時は「代行」の文字を他の文字の大きさ以上の大きさで表示)しなければなりません。


          ※文責:運転代行振興機構(国交省に確認した内容をまとめています)
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