第2期(2015年11月~2017年10月)
優良運転代行業者評価制度の申請受付は
2015年9月1日~9月30日
申請用紙一式のダウンロード
→ こちらから (PDF 324kb)
第2期 優良運転代行業者評価制度【申請用紙ダウンロード】
11/15 飲酒運転ゼロ IN ぐんま2015を開催します
優良運転代行業者(第2期)を公開
優良運転代行業者 (第2期) を公開
■□━━━━━━━━━━━━ |
【御礼】 井上ご夫妻からご寄付をいただきました
代行業活性化へ! 国交省が方針まとめ
白タク防止(随伴車に同乗禁止)ビラ――警察庁・国交省後援
白タク防止ビラ
PDFのダウンロード
JPEGのダウンロード
●運転代行振興機構は、警察庁・国交省の後援により、代行利用客や飲食店などへの啓発ビラを作成し2016年1月1日から全国で配布できるようにしました。「随伴車にお客は乗ってはいけない」という基本中の基本を、利用客や飲食店関係の方にも広く知っていただき、ご協力いただくための活動です。
●随伴車に同乗したお客は白タク行為の教唆です(ただし、捜査等おとりの場合は除く)。運転手には罰則が科せられます。くれぐれもご注意ください。利用する方は、法令を遵守する業者をご利用ください。
●ビラは趣旨に賛同いただける方はどなたでも(運転代行を社員に利用させておられる企業・団体、飲食店・旅館・ホテル、行政、マスコミ、運転代行業者など)ダウンロードして印刷・配布することができます。大いにご活用ください。
国交省「利用者保護対策」を発表
プレスリリース資料および対策本文は以下のとおりです。
機構では、これにより運転代行業がますます信頼を高め飲酒運転ゼロに寄与できるよう、今後さらに詳しい内容を確認し、正確でわかりやすい情報をお届けします。
■□━━━━━━━━━━━
●プレスリリース
発表資料 PDF
(プレスリリース 要点)
自動車運転代行業における新たな利用者保護対策
~より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して~
[28年度中予定]
[29年4月予定]
[次回JIS改定時予定]
●利用者保護対策 本文
平成28年3月22日 国土交通省
自動車運転代行業における利用者保護の確保を図るため、平成27年6月から(公社)全国運転代行協会及び(公財)運転代行振興機構と意見交換を重ねてきたところであります。
料金指針、業界への協力――国交省明示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不当廉売にならないことなど料金設定のしかたに指針
違法行為防止のため業界団体に行政が協力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 国土交通省は4月1日、運転代行業の料金制度に関するガイドライン、業界団体が実施する違法行為防止活動への行政の協力について政策を明示しました。
※国交省の関連ページはこちら
● 先に正式発表された「利用者保護対策」(3月22日)の11項目のうち、今回の2点がさらに具体的に提示されたことになります。文書は2015年4月から事務・権限を移譲した都道府県に対して技術的助言として発しられています。
● ガイドラインは強制するものではありませんが、業界に初めて指針が示されました。不当廉売にならないよう明記されたことで、各事業者が自社の料金制度を見直したり、今後の議論の際のよりどころになります。また、業界団体への協力については、公益財団法人運転代行振興機構と公益社団法人全国運転代行協会が対象となります。
━━━━ 【発表内容の全文】 ━━━━
料金の種類は、次のとおりとする。
初利用料金と加算料金を定め、利用者が代行運転自動車に乗車した地点から利用者又は運転代行業務従事者が代行運転自動車から降車する地点までの代行運転自動車又は随伴用自動車の走行距離に応じた料金とする。
2. 附帯サービス料金
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
随伴車の任意保険義務化、表示厳格化で告示改正
◆国土交通省は4月15日、随伴車の任意保険(業務用保険)義務化と、表示の厳格化を定める告示をそれぞれ改正し、関係する通達を発出しました。運転代行業者はこれらを守り適正な営業を行ってください。
【随伴用自動車に係る損害賠償措置の義務化】
標準約款を改正し、随伴車に任意保険(業務用保険)を義務付けます。2016年9月30日までに付保が完了し、改正標準約款を10月1日から営業所等に掲示できるようにしてください。
○改正標準約款 全文 =国交省
○改正標準約款の解釈(技術的助言)=国交省
○参考 新旧標準約款告示 =国交省
○任意保険義務化 要点 =主に全国運転代行協会にて作成いただきました
【随伴用自動車の表示の厳格化】
随伴用自動車の表示に関する告示を改正し、表示を厳格化します。2016年9月30日までに対応を完了してください。
*表示箇所は、自動車の両側面ドア部分(窓ガラス部分を除く)。
○改正表示告示全文 (表示について第3条、別表)=国交省
○改正表示告示の解釈(技術的助言) =国交省
○参考 新旧表示告示 =国交省
○随伴車表示の厳格化 要点 =主に全国運転代行協会にて作成いただきました
本件の問合せ先 一覧
国交省の「自動車運転代行業について」のページ
熊本震災義援金を受け付けています
平成28年4月14日に熊本県で発生した地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
機構では、専用口座を開設し義援金を受け付けています
機構にお寄せいただいた義援金はすべて日本赤十字社を通じて被災自治体に届けられます。
機構の預かり証をもって寄附金控除の対象となります。
送金手数料は各自ご負担いただきます。
第1期受付として、機構で本年5/1~6/27 入金分まで受け付け、6月末までに日本赤十字社に拠出します。
日本赤十字社の受付期間はこちら (期間延長に応じて当機構で随時対応します)
【機構の平成28年熊本地震災害義援金】
趣 意 書 実施要綱
【機構の義援金受付専用口座】
ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110-1-767040
ザイ)ウンテンダイコウシンコウキコウ
インターネット送金を利用の場合は、店名(店番号)019、講座番号767040 と入力してください。 ご協力くださる方は、下記①~③を必ず読んで対応してください。
① 送金手数料は各自ご負担いただきます。
② ご協力いただいた方には機構から「預かり証」を交付します。機構からの「預かり証」は確定申告において寄附金控除の対象となります。
③ 送金方法と注意
【郵便振替用紙をお使いの場合】
郵便局備え付けの振替用紙(青色)を用いて、窓口またはゆうちょATMから送金される場合は、振替用紙に必ず住所、氏名、電話番号を記載してください。入金確認後に預かり証を送付します。
【郵便振替用紙をお使いにならない方法の場合】
オンラインかATMを利用して送金される場合は、預かり証の送付先等がわかるように、すみやかにメールかFAX (電話や口頭連絡は不可) により義援金額、住所、氏名、電話番号を記載した書面を機構にお送りください。ご連絡いただいた情報に基づき入金確認後に預かり証を送付します。
FAX. 03-3523-1052 メール: info@daikikou.jp
【内閣府】 義援金の受付から配分までのしくみ
※お問合せは 機構事務局 03-3523-1051 へ
行政処分情報一覧(運転代行業)
全国の行政処分を受けた業者一覧
出所 : 国交省(各運輸局・運輸支局)、各都道府県、各都道府県警察
2016年5月末の時点で、当機構が調査・検索して把握した行政処分の公開情報を閲覧できるようにしています。今後も原則として月例で更新に努めます。
●行政処分情報一覧表(都道府県別)
=文字検索できます。処分の詳細がわかります。
●行政処分の公開書類原本の写し(PDF)
=都道府県順に並べてあります。
─────────────
〔注〕
◆行政処分情報は一般に公開されていますが探しにくいものがあります。利用者保護の目的で公開されている情報ですので、当機構でわかりやすくまとめています。
行灯の遵守事項(外装基準猶予はH29.3.31まで)
行灯(あんどん)の遵守事項
※保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。
業界一丸で事故のない安全な代行サービスを!
運転代行は交通安全サービスです。社会の期待と同時に、安全には厳しい目が向けられます。これからも業界一丸となり>交通安全を徹底しましょう!
運転代行振興機構は2014年11月に運転代行従業員向けのアニメーション教材(事前チェック編、駐車場編)を製作しました。YouTubeでどなたでも見ることができますので、従業員・ドライバーの皆さんはぜひご活用ください。
【参考】 NHKニュース報道 (2016年4月)
運転代行振興機構 製作 アニメビデオ
↓ ↓
●事前チェック編 (8分21秒) ━━━━━
【モバイル用】 http://youtu.be/7lASUD4FQbs
(内容はPC用と同じです)
●駐車場編 (7分45秒) ━━━━━━
(内容はPC用と同じです)
10/1施行(随伴車の表示、保険)対応の要点!
●ここに再度ポイントをお伝えしますので、運転代行業者各位は適切に対応してください。
≫≫≫ PDFダウンロードはこちら ≪≪≪

改正標準約款(全文) 2016年10月1日施行


(関連資料) http://ameblo.jp/dddd-zero/entry-12150569253.html
市民・行政・マスコミとフォーラム(10/1)
飲酒運転しない、させない、ゆるさない!
飲酒運転ゼロ in ぐんま 2016
━━━━━━━━━━:★
参加無料
━━━━━━━━━━:★


第1部 : 基調講演 ≪井上保孝さん・郁美さんご夫妻≫
◆井上保孝さん・郁美さんご夫妻 =写真= は、1999年11月28日、東名高速道路で飲酒運転の大型トラックに追突され、当時3歳の長女奏子(かなこ)ちゃん、当時1歳の次女周子(ちかこ)ちゃんを亡くされました。
◆トラック運転手は業務上過失致死傷罪で懲役4年の判決を言い渡されましたが、あまりの刑罰の軽さに対して、ご夫妻は全国の飲酒運転事故の遺族をはじめ関係者と共に悪質ドライバーを厳罰化する法改正を求める署名活動を展開。37万を超える署名が法務大臣に提出され、2001年に刑法改正(危険運転致死傷罪の新設)が実現しました。その後も、危険運転の適用の強化に関する署名活動で、2013年に自動車運転死傷行為処罰法の成立(翌年5月施行)にも大きな影響を与えました。
◆法は改正されてきた一方で、悪質・危険な飲酒運転事故は未だになくなりません。また、悪質・危険な運転事案でありながら危険運転致死傷罪が適用されにくい運用面の課題が指摘されています。2016年初頭からお仕事でオーストラリア赴任中のご夫妻は、今も合間を縫って日本での講演活動を展開し、飲酒運転ゼロを訴えておられます。
第2部 : パネルディスカッション
◆基調講演に続き、井上夫妻を交えたパネルディスカッションによってさらに論議を深めます。
◆「飲酒運転しない、させない、ゆるさない」をテーマに、井上夫妻と運転代行業界、行政担当者、運転代行利用者によるパネリストによって、飲酒運転をさせない工夫、安全・安心の運転代行業の普及、ゆるさない社会の意識やしくみづくりなどを考えて参ります。━━━━━━━━━━:★
一般の方どなたも参加自由です。お申込は運転代行振興機構 info@daikikou.jp まで。
役務提供説明書面を作成しました
役務提供説明書面 こちらからダウンロードできます
* PDF版
━━━━━━━━━
●役務提供の事前説明書面(料金、損害賠償措置等)が標準化され公表されました。上記からダウンロードできます(A4版で両面印刷)。四角枠の空欄に記載し利用者に配布することで説明義務を果たすことができます。立入検査でもチェックされる場合があります。運転代行業者独自に書面を用意する場合でも、内容が正しければ結構です。
●2016年3月22日に国交省が発表した利用者保護対策で、業界団体によって役務提供の事前説明書面を標準化することが打ち出されたのを受け、当機構と公益社団法人全国運転代行協会が協同で作成しました。2016年には、4月に料金制度のガイドラインが国交省から示され、10月には改正標準約款が施行され、随伴車の任意保険(業務用)加入が義務化されました。今回の標準書面では、これらの新しい項目を含め、利用者への事前説明に必要な項目をまとめています。
●自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第15条、第18条、および国土交通省令(施行規則)第6条、第8条で、運転代行業者には利用者に対して役務提供条件の事前説明が義務付けられています。
井上夫妻 ご講演の記録
※2016年10月1日、群馬県前橋市で開催された「飲酒運転ゼロinぐんま2016」における井上保孝氏、井上郁美氏のご夫妻による基調講演とパネルディスカッションの要約です。
※本レポート内容について許可なく無断で転載・引用することはご遠慮ください。
第1部 基調講演
本日は私たち家族が遭遇した飲酒運転事故のことと、その後の活動についてお話しさせていただきます。そして、飲酒運転の根絶のために私たち一人一人ができること、やらなければならないことは何か、ということをご一緒に考えていただきたいと思います。
「あちゅい!」という最期の声
1999年11月27日と28日、私と妻・郁美と長女・奏子(かなこ=当時3歳7ヵ月)、次女・周子(ちかこ=当時1歳11ヵ月)は車で箱根に一泊旅行に出かけました。初日は温泉に浸かり、28日には芦ノ湖の遊覧船から紅葉を楽しみ、娘たちも大喜びでした。
走る爆弾、許されない飲酒運転
加害者は高知県に住む当時55歳のトラック運転手の男性でした。事故の前夜には高知から大阪行きのフェリー内で700ミリリットルのウイスキーの6割を「寝酒」と称して飲みました。事故当日東名高速の海老名サービスエリアで昼食休憩を取った際に、フェリー内で買い込んだ缶チューハイと、飲み残しのウイスキー280ミリリットルをストレートで飲み干し,1時間仮眠を取っただけでアルコールの影響を自覚しながらも、東京へ向けて走り出しました。
納得できない懲役4年の判決
加害者は飲酒運転の常習者でした。そして無邪気に車に乗っていた2人の娘の命を一瞬にして奪いました。ところが、2000年6月の東京地裁の判決は、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒酔い運転)で懲役4年(求刑懲役5年)でした。当時の法律で業務上過失致死傷罪の最高刑は懲役5年でした。
危険運転厳罰化に37万超の署名
悪質危険な運転に対する刑罰が軽いことに対して納得がいかず、やり場のない想いを抱いていた頃、私たちは一人の母親に出会いました。
法の抜け穴、逃げ得を許さない
刑法改正によって、危険運転致死罪では懲役15年、同致傷罪では懲役10年が最高刑となりました。さらに2004年には最高刑が引き上げられ、危険運転致死罪では懲役20年、同致傷罪では懲役15年となりました。厳罰化は飲酒運転の抑止力になると期待され、現に法改正前と改正13年後を比べると飲酒運転による死者数は約5分の1まで減少しました。
≪井上郁美氏≫
私からもう少し別の視点から事故とその後のことをお話しさせていただきたいと思います。
ルールを守らない大人たちへ
私たちが遭った事故の翌日、朝日新聞に事故直後の現場の写真が掲載されましたが、よく見ると、私たちの車のヘッドライトが片方点いています。時刻は午後3時半頃であり事故の弾みでいつのまにか点灯したと思われます。
分別が失われるアルコールの影響
悲惨な飲酒運転事故は、なぜ無くならないのでしょうか。飲酒運転は悪いとわかっていても、「お金がかかる」とか「頼むのが面倒」とか理由をつけて、運転代行やタクシーを使うことをせずに運転をしてしまう人がいます。「飲んだら乗るな」という標語がありますが、お酒を飲んで分別がつかなくなっている人は、乗らないという判断ができなくなってしまうという怖さがあります。
やり直せる加害者、帰らない命
刑期を終えて出所した加害者は夫人と親戚に伴われて我が家を訪れ、奏子と周子の遺影に手を合わせました。そして、「たいへん申し訳ないことをしました」「二度と酒は飲みません」「二度とハンドルは握りません」と私たちに約束しました。
私はつくづく思いました。飲酒運転死亡事故を起こした加害者でも、命さえあればこうして家族と共に暮らしていくことができます。しかし、奏子と周子は帰らぬ人となり、二度とこの世で家族と暮らすことはできないのです。
≪井上保孝氏≫
結びとして私から一言申し上げます。
※第1部 基調講演より要約(文責:運転代行振興機構)
━━━━━━━━━━━━━━
第2部 パネルディスカッション
石川大哉氏 群馬県警察本部交通企画課
坂本則夫氏 公益財団法人運転代行振興機構代表理事
兵田光司氏 損害保険ジャパン日本興亜㈱前橋中央支社長
鶴見譲司氏 群馬県内運転代行事業者
進行:公益財団法人運転代行振興機構 山城朗美事務局長
≪文中敬称略≫
――飲酒運転ゼロ社会を実現するために、どんな行動が必要か、何ができるかを考えて参りましょう。
――井上ご夫妻はただいまのご発言を含めてどうお考えになりますか?
――「飲酒運転させない」社会をつくるために何ができるでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━
主催 公益財団法人運転代行振興機構
共催 群馬県警察、一般社団法人運転代行振興機構群馬
後援 国土交通省群馬運輸支局、群馬県、全国運転代行共済協同組合、上毛新聞社、群馬テレビ、まえばしCITYエフエム
立入検査等実施要領(安全安心さらに向上へ)
●国土交通省は2017年3月27日、運転代行業者の立入検査等実施要領を策定し都道府県に通知しました。昨年3月22日に打ち出された「利用者保護対策」に則った措置です。
●特に、昨年10月1日施行された随伴用自動車の表示(文字の大きさ、鮮明さ、記載位置など)、任意保険(業務用)加入について、書面で事業者に報告を求めるなどきめ細かくチェック、監督するようになります。
●併せて、運転代行に関する損害賠償責任共済を扱う全国運転代行共済協同組合(全代共)とジェイ・ディ共済協同組合に対しては、契約者の失効・解除があれば月次で行政に報告するよう通知されました。
-----
【運転代行事業者の皆様へ】
このたびの通知は、法令遵守を徹底し、利用者保護の向上と事業者の健全な発展を図る目的です。
◆立入検査に関連して、あらかじめ書面・写真で事業者から報告を徴収します。これにより問題業者を優先して検査するなど効率的な対処につながりますので、事業者は報告徴収に際して、写真や添付書類を含め適切に対応してください。
◆代行共済(損賠賠償責任共済)の付保については、滞納その他で失効・解除にならないよう徹底することは当然です。行政に伝達された失効・解除情報をもとに事業者に対しては迅速な指導(行政処分を含む)が実施されます。利用者保護を第一にした取組を徹底してください。
◆2016年10月1日施行の「標準約款」は、営業所に掲示してください。
-----
●立入検査等実施要領の要点は以下のとおり。
【資料1】 自動車運転代行業の立入検査等実施要領について
※ PDF版 関係文書はこちら
平成29年3月27日
自動車運転代行業の立入検査等実施要領について
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」 という。)第21条第2項に基づく都道府県知事による立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため、自動車運転代行業の立入検査等実施要領を策定し、都道府県自動車運転代行業担当部局長に地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知したので了知されるとともに、今後、都道府県が行う立入検査等に協力するよう、傘下会員、組合員、契約者に対し周知されたい。
なお、実施要領の概要は下記のとおりである。
記
自動車運転代行業の立入検査等実施要領(概要)
1.立入検査等の種類
(1)一般検査 3年から5年に1回を目安に、全ての自動車運転代行業者に対し①臨店検査又は②呼出検査を実施。
①臨店検査 新規認定業者、悪質と判断できる自動車運転代行業者の営業所において、法令遵守状況を確認。
②呼出検査 自動車運転代行業者に自主点検表を記入・提出させた上で都道府県担当部局等に呼び出して実施。呼出指導の代わりに集団指導を行うこともできる。集団指導は業界団体等による講習会等に代えることができる。
(2)街頭指導 都道府県公安委員会と緊密な連携を図り、実施。
2.立入検査等の内容
一般検査は原則、以下の全ての法令遵守状況を確認し、街頭指導はこのうち(2)、(5)、 (7)、(8)、(11)について確認する。
(1)料金の掲示義務(法第11条)
(2)損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条)
(3)約款の掲示義務(法第13条第1項)
(4)約款の適合性(法第13条第2項)
(5)随伴用自動車の損害賠償措置(法第13条第2項)
(6)約款届出の義務(法第13条第3項)
(7)役務の提供の条件の説明義務(法第15条)
(8)随伴用自動車の表示義務(法第17条)
(9)運転代行業務従事者の指導義務(法第18条)
(10)帳簿等の備置義務(法第20条第2項)
①苦情処理簿 ②従業員指導記録簿 ③乗務記録簿 ④業務従事者名簿
(11)タクシー類似行為(道路運送法第4条第1項等)(AB間輸送含む)の禁止
3.立入検査等時に確認する書類等
(1)現に営業の用に供している随伴用自動車
(2)法定書類
約款、料金表、苦情処理簿、従業員指導記録簿、乗務記録簿、業務従事者名簿、利用者に役務提供の条件を説明する際に使用する資料、許認可届出申請書関係書類
(3)損害賠償措置関係書類
代行運転自動車用及び随伴用自動車の任意保険等の保険証券等、保険料等の支払いを証明する書類(銀行預金通帳、納付書の控え等)
(4)収受している料金が確認できる経理書類
(例)経費明細帳、売上台帳、伝票・領収書類等
【資料2】 随伴用自動車の車体表示及び損害賠償措置の履行状況の確認について(PDF版)
≪参考≫ 車体表示の写真報告の例
【資料3】 共済契約の解除者等のリストの月次報告について(PDF版)
【その他】 利用者保護対策に関連したこれまでの施策
役務提供説明書面(標準化した書面)
<WORD版 拡張子.docx>
<WORD版旧バージョン 拡張子.doc>
-----
熊本震災義援金の受付(期間延長)
平成28年4月14日に熊本県で発生した地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
機構では、専用口座を開設し義援金を受け付けています
機構にお寄せいただいた義援金はすべて日本赤十字社を通じて被災自治体から被災者に届けられます。
機構の預かり証をもって寄附金控除の対象となります。
送金手数料は各自ご負担いただきます。
第1期受付として、機構で本年5/1~6/27 入金分まで受け付け、6月末までに日本赤十字社に拠出します。
日本赤十字社の受付期間が平成29年3月31日まで延長されました。これに伴い、当機構の専用口座による受付も継続して受け付けます。
日本赤十字社の受付期間はこちら (期間延長に応じて当機構で随時対応します)
★第1弾 平成28年7月1日に日本赤十字社に120,281円を寄贈しました。
多くの皆様のご協力に感謝申し上げます。
(写真は日本赤十字社群馬県支部・松本組織振興課長=右=に義援金を手渡す坂本機構代表理事)
趣 意 書 実施要綱
【機構の義援金受付専用口座】
ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110-1-767040
ザイ)ウンテンダイコウシンコウキコウ
インターネット送金を利用の場合は、店名(店番号)019、講座番号767040 と入力してください。

① 送金手数料は各自ご負担いただきます。
② ご協力いただいた方には機構から「預かり証」を交付します。機構からの「預かり証」は確定申告において寄附金控除の対象となります。
③ 送金方法と注意
【郵便振替用紙をお使いの場合】
郵便局備え付けの振替用紙(青色)を用いて、窓口またはゆうちょATMから送金される場合は、振替用紙に必ず住所、氏名、電話番号を記載してください。入金確認後に預かり証を送付します。
【郵便振替用紙をお使いにならない方法の場合】
オンラインかATMを利用して送金される場合は、預かり証の送付先等がわかるように、すみやかにメールかFAX (電話や口頭連絡は不可) により義援金額、住所、氏名、電話番号を記載した書面を機構にお送りください。ご連絡いただいた情報に基づき入金確認後に預かり証を送付します。
FAX. 03-3523-1052 メール: info@daikikou.jp
【内閣府】 義援金の受付から配分までのしくみ
※お問合せは 機構事務局 03-3523-1051 へ
行灯の遵守事項(外装基準猶予はH29.3.31まで)
行灯(あんどん)の遵守事項
※保安基準に適合した行灯かどうかは製造元に確認するか、行灯を装着した状態で車検を受けることで確認するようにしてください。
※文責:運転代行振興機構(国交省に確認した内容をまとめています)