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Channel: 飲酒運転ゼロ! 運転代行振興機構
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関係施策と業界の取組――資料集を作成しました

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機構では、警察・運輸支局の担当者と共に運転代行事業者向けの施策説明会・勉強会を開催して参りました。
 その際の資料をアレンジした資料集を作成しましたので、事業者の会合や勉強会などでご活用ください。
      


    *群馬県(5月21日)            *秋田県(3月18日)

7月1日~8月31日に申請受付が行われる「優良運転代行業者評価制度」についても、10ページ目に申請準備の手引きを掲載しています。

こちらから、どなたでもダウンロードしてお使いいただけます。 (約3.6M)
                ↓  ↓  ↓
 『運転代行業関連施策と業界の取り組み』(参考資料集) 


優良業者評価制度の申請要点! 受付は7/1~8/31

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優良運転代行業者評価制度の申請受付が7月1日~8月31日おこなわれます。
   *申請用紙および案内は6月内に運転代行事業者にDM送付されます。
     都道府県公安委員会の発表資料などをもとにリストを作成していますが、
     6月内に届かない事業者の方は下記問合せ先にご連絡ください。


運転代行事業者の方が申請準備を進めやすいよう、申請の手引きを作成しました。
 あらかじめ準備できる書類等は手引きに沿ってご用意ください。

    手引きのダウンロードはこちら PDF(約1.8M)

    ≪手引き1ページ≫ 必要書類等
   

    ≪手引き2ページ≫ 実施スケジュール等
    

制度創設にあたってのご挨拶
本制度は、警察庁・国土交通省が発表した「運転代行業の更なる健全化対策」(平成24年3月29日)に盛り込まれた施策を受け、業界を代表する公益社団法人全国運転代行協会と公益財団法人運転代行振興機構が協議の上、制度の公平性と透明性を保つため、外部の有識者を交えた優良運転代行業者評価認定委員会を立ち上げ、この制度を創設することとしました。

法令の遵守をはじめ、一定基準を満たす「安全・安心の事業者を見える化」することによって、利用者が事業者を選択する際に参考にできるようにすることが目的です。

――業界団体が協力し業界発展の土台をつくります――
本制度は、優良運転代行評価認定委員会の委託を受け、公益社団法人全国運転代行協会、公益財団法人運転代行振興機構が全面協力して運営に取り組みます。業界が一体となって業界の健全化と発展、そして利用者の利便向上をめざします。

――地域社会、企業、飲食店業界等にこの制度を理解いただき、飲酒運転根絶の受け皿としての代行業界の健全な発展を推進します――
優良業者には、随伴車用のステッカーを交付するほか、申請手数料等を有効活用してメディアや大手企業、飲食業界など多方面に効果的なPRキャンペーンを展開し、社会的信頼向上や利用者拡大などのメリットがもたらされるよう尽くしてまいります。

本年の申請受付期間は、本年7月1日から8月31日です(本年10月末日時点で公安委員会の認定日から2年以上を経過している事業者が対象)。運転代行事業者の皆様にはぜひ申請いただき、優良業者の認定を取得して事業繁栄につなげていただければ幸いです。

                   優良運転代行業者評価認定委員会 委 員 長  垰  尚志
                   公益社団法人 全国運転代行協会 会  長  丹澤 忠義
                   公益財団法人 運転代行振興機構 代表理事  坂本 則夫

お問い合せ先】 ==========
  優良運転代行業者評価認定委員会
     ○公益社団法人 全国運転代行協会
        TEL:03-3668-2788  FAX:03-3668-2789  メール:office@untendaikoukyoukai.or.jp
     ○公益財団法人 運転代行振興機構
        TEL:03-3523-1051  FAX:03-3523-1052  メール:info@daikikou.jp
             ==================


7月1日、評価制度受付がスタート!

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優良運転代行業者評価制度

7月1日から8月31日まで申請を受け付けています!

本日7月1日から優良運転代行業者評価制度の申請を受け付けます。期間は8月31日までを予定しています。お早めにお申込みください。

申請案内書一式は6月末に「優良運転代行業者評価認定委員会」名の封筒で郵送しています。7月第1週には事業者各位に届く予定ですが、第2週になっても届かない方は下記の問合せ先にご連絡ください。

申請の際に必要な書類等はこちらを御覧ください。

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問合せ先
優良運転代行業者評価認定委員会
公益社団法人 全国運転代行協会
 TEL:03-3668-2788  FAX:03-3668-2789 メール: office@untendaikoukyoukai.or.jp
公益財団法人 運転代行振興機構
 TEL:03-3523-1051  FAX:03-3523-1052  メール: info@daikikou.jp
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Q&A

Q1  代行共済(保険)はどこに加入していてもよいですか?
 A  どこに加入なさっていても結構です。

Q2  開業2年以上が条件ということですが、いつの時点で2年以上ですか?
 A  平成25年10月31日の時点で、公安委員会の認定日から2年以上経過している事業者が対象となります。申請時に公安委員会の認定証の写しを添えてください。

Q3  申請手数料(8,000円)は何に使われますか?
 A  書類印刷、通信費など最低限の経費に充当する以外は、すべて優良業者の社名と制度内容を広く世にPRするために用います。公益法人が携わる事業ですので、余剰金を発生させることなくすべて制度関連に使い切ることを原則としています。
会計は内閣府に認定された公益社団法人全国運転代行協会、公益財団法人運転代行振興機構が共同管理し、優良運転代行業者評価認定委員会を通じて公開します。
優良認定は2年間有効ですので申請手数料の8,000円は1ヵ月当たり333円のご負担に相当します。

Q4  優良認定が得られない場合でも申請手数料が支払わなければなりませんか。
 A  結果にかかわらず申請手数料は必要です。優良と認定されなかった場合でも返金は致しかねます。

Q5  申請は任意ですか?
 A  任意です。

Q6  優良ステッカー代金(1台につき1枚500円、登録随伴車台数分を交付)は、いつ、どのように支払いますか? 
 A  10月頃に審査結果を通知する時点でご案内します。
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優良評価の申請100件突破。Q&Aを更新しました。

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優良運転代行業者評価制度
申請100件突破!
8月31日消印まで申請受付中! 行政、他業種からも注目

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7月1日から始まった申請受付に対し、まずは7月半ばまでに申請100件が寄せられています。
申請受付は8月31日(消印有効)まで、審査は9月から順次行われます。
行政や他業種からも問合せを受けるなど注目されています。今後は優良と認定されているか否かが事業者選別の目安になるケースが増えると予想されますので、 要件をクリアできる事業者の方はぜひ申請されることをお勧めします。
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 申請に必要な書類、手引きはこちらからダウンロードできます
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評価制度のQ&A
全国から寄せられたご質問のうち主なものをご紹介します。

1)申請者の要件など基本事項について

Q1-1  開業2年以上が条件ということですが、いつの時点で2年以上ですか?
  A  平成25年10月31日の時点で、公安委員会の認定日から2年以上経過している事業者が対象となります。申請時に公安委員会の認定証の写しを添えてください。

Q1-2  申請手数料(8,000円)は何に使われますか?
    書類印刷、通信費など最低限の経費に充当する以外は、すべて優良業者の社名と制度内容を広く世にPRするために用います。公益法人が携わる事業ですので、余剰金を発生させることなくすべて制度関連に使い切ることを原則としています。
会計は内閣府に認定された公益社団法人全国運転代行協会、公益財団法人運転代行振興機構が共同管理し、優良運転代行業者評価認定委員会を通じて公開します。
優良認定は2年間有効ですので申請手数料の8,000円は1ヵ月当たり333円のご負担に相当します。

Q1-3  優良認定が得られない場合でも申請手数料を支払わなければなりませんか。
    結果にかかわらず申請手数料は必要です。優良と認定されなかった場合でも返金は致しかねます。

Q1-4  申請は任意ですか?
    任意です。

Q1-5  申請期限8月31日までに必着でなければなりませんか? 
    8月31日の消印までを有効とします。

Q1-6  優良ステッカー代金(1台につき1枚500円、登録随伴車台数分を交付)は、いつ、どのように支払いますか?
    10月頃に審査結果を通知する時点でご案内します。

Q1-7  2つの公益法人が実務を行いますが、どちらが主体ですか?
    両団体は結束して公平、対等に実務に当り、相互に協力して制度を運営しています。一方が主体とか、優位とかはいっさいありません。業界統一の画期的な制度です。

Q1-8  優良認定された事業者のPRはどのように展開しますか?
    この制度は、安全・安心の運転代行業者を社会にPRする根拠となる制度です。関係するホームページに優良認定業者名を都道府県別に公表するほか、マスコミ、飲食関係団体等にも広く情報提供し周知を図ります。
本制度の申請手数料は必要事務経費を除きすべてPRに用います。申請件数が多いほどPR効果を高めることができますので、多くの事業者の方のご理解、ご協力をお願いします。

Q1-9  過去に事故や違反などがあった事業者でも優良評価を受けられますか?
    本制度においては平成25年に都道府県警察、各運輸支局においてスタートした行政処分(指示処分以上)の公表制度で名前が示された事業者は優良認定されません。また、優良認定された後も行政処分が公表された事業者は、優良認定を取り消します。
     以上の方法によりますので、原則的には行政処分公表が始まる以前の事故や違反は問いませんが、個別のケースについては評価認定委員会が最終判定します。


2)代行共済証書(保険証券)の写し、掛金チェックについて

Q2-1  代行共済(保険)はどこに加入していてもよいですか?
  A  どこに加入なさっていても結構です。

Q2-2  現在取得している証書(証券)が発行された後に随伴車の入替えや増車があった場合は、最新の状況がわかる証書(証券)が必要ですか?
  A  まずは手元にある証書(証券)の写しで結構です(随伴車の任意保険の写しによって現在の随伴車を特定できます)。
平成25年10月に優良と判定された方に優良認定書とステッカーをお送りしますが、その時点で申請時には存在しなかった随伴車がある場合は、その任意保険の証券の写しを提出してください。

Q2-3  頻繁に増車・減車がある場合はどうすれば良いですか?
  A  ①「申請書」に随伴車両台数を書く際は、随伴車として使用する車両すべての合計台数をお書きください。
  ②代行共済(保険)の加入証の写しを添付してください。
  ③随伴車として使用している車両すべての任意保険証券の写しを添付してください。

Q2-4  損保とフリート契約で代行保険に加入している場合、フリート契約書類だけで良いですか?
    車両番号が特定できることがポイントです。フリート契約書類だけで車両番号がすべて記載されているなら結構ですし、副伝票など付随書類と併せて車両番号がわかる場合はそれらの書類も添付してください。

Q2-5  審査項目に「掛金滞納が無い」とありますが、どのように対処しますか?
    共済加入の方については、優良認定の最終判定をする平成25年10月時点で失効していないかを、評価認定委員会から両共済に照会します。また、優良認定された後も毎月共済に確認し、失効が判明した場合は優良認定を取り消します。
     損保加入の方については、掛金が年極めであり契約途中の滞納は無いと考えられますので、優良認定の発効から1年ほどの時期に再度付保状況がわかる書類を提出いただき、継続性を確認します。その際に付保に漏れが判明した場合は優良認定を取り消します。


3)随伴車の任意保険証券の写し、掛金チェックについて

Q3-1  随伴車として使用している車両のすべてについて任意保険証券の写しが必要ですか?
  A  すべてについて必要です。

Q3-2  損保とフリート契約を結んでいる場合は、フリート契約の書類だけで良いですか?
    <Q2-4の回答と同じです>
車両番号が特定できることがポイントです。フリート契約の書類だけで車両番号がすべて記載されているならそれだけで結構ですし、付随する書類と併せて車両番号がわかる場合はそれらの書類も添付してください。

Q3-3  審査項目に「掛金滞納が無い」とありますが、どのように対処しますか?
  A  この項目については、優良認定業者の無保険状態が発覚した場合に評価認定委員会として優良認定を取り消すことができる根拠として明記しています。

Q3-4  証券に「業務使用」などの記載がなくても良いですか?
    業務使用と書かれていなくても結構です。


4)確定申告書(または納税証明書)の写しについて

Q4-1  確定申告書の写しは、直近1年分で良いですか?
    直近(平成24事業年度分)の事業に関する確定申告の写しを提出してください。

Q4-2  税理士を通じて確定申告している場合、税務署の受理印が無くても良いですか?
    税理士の押印があれば結構です。

Q4-3  電子納税でペーパーレスである場合、どの書類を提出すれば良いですか?
  A  電子納税のメッセージボックスから受信記録を取り出し、プリントアウトして添付いただければ結構です。

Q4-4  事業に関する納税証明書を提出する場合は、どれを提出する必要がありますか?
  A  国税、都道府県税、市町村税いずれかの納税証明書で「その1」(税額)、「その2」(所得額)のいずれかで結構です。
     ただし、赤字で課税が無い方の場合は、納税証明書ではなく確定申告書の写しを提出してください。


5)運転記録証明書(3年分)の写しについて

Q5-1  取得の方法は?
    運転記録証明書(3年分)は、都道府県ごとの自動車安全運転センターが発行します。
     本人申請の場合、最寄りの警察署・交番に設置してある申込用紙を用いて、郵便局で手数料(1件630円)を支払い申し込むと、1週間~10日間くらいで運転記録証明書が本人に郵送されます。
     または、本人がセンターへ出向いて窓口で申込み(認印、手数料630円)をすると、1週間~10日間くらいで運転記録証明書が本人に郵送されます。
     代理人が、本人からの委任状を持ってセンターで申込むこともできます。詳しくは最寄りの警察署で確認ください。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        以上

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坂本代表理事インタビュー 【上毛新聞7月26日】

優良評価の申請200件を超えました。受付は8月31日まで。

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優良運転代行業者評価制度
申請お待ちしています(受付8月31日まで)

8月2日現在の申請が

 200件を超えました!!


 

申請件数は8月2日現在で200件を超えました。優良認定は2年間有効。安全・安心の事業者を社会にPRできる有益な制度です。認定基準を満たす事業者の方はふるって申請してください。

ご都合により書類の一部が遅れそうな方は、準備できた書類だけでも8月31日までにお送りください。残る書類は9月になっても結構ですので早期に必ずお送りください。



 【
申請書類一式、申請の手引き

     → こちらからダウンロード

申請書類の送付先
 
103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-7  優良運転代行業者評価認定委員会


9.8 飲酒運転ゼロ IN ぐんま2013 を開催します!

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飲酒運転しない、させない、ゆるさない
飲酒運転ゼロ IN ぐんま 2013 を開催します

日本を飲酒運転ゼロの国に!
9月8日(日)、運転代行振興機構が主催するイベントを群馬県前橋市で開催します。
前橋市児童文化センター演劇クラブによる舞台劇 「火」 を上演していただきます。

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2013年 9月8日(日) 午後2時~4時20分
  ※受付・開場 午後1時~
     午後1時から2時まで、会場ロビーにおいて、群馬県警察による白バイ展示、マスコットの「じょうしゅうくん」「みやまちゃん」着ぐるみとのふれあいコーナーが設けられます。
     また、参加者には群馬県警察の特製文具品などのプレゼントもあります!

会場 : 群馬県公社総合ビル・多目的ホール 
     群馬県前橋市大渡町1丁目10-7  電話:027-255-1166
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参加無料です。
参加ご希望の方は、整理券をお送りしますので、運転代行振興機構(TEL.03-3523-1051 FAX.09-3523-1052 メール:info@daikikou.jp)まで
①お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④希望人数 をご連絡ください。

(定員300名になりしだい締切らせていただきます)

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〔主催〕 公益財団法人 運転代行振興機構
〔共催〕 一般社団法人 運転代行振興機構群馬 / 群馬県警察 
〔後援〕 関東運輸局群馬運輸支局 / 前橋市教育委員会 / 上毛新聞社 / 群馬テレビ /
全国運転代行共済協同組合
〔協力〕 前橋市児童文化センター
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優良業者評価制度の認定申請500件突破!

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優良運転代行業者評価制度の認定申請が500件を突破!
直ちに審査開始へ

8月31日をもって申請受付を締め切りましたが、申請件数は500件を超えました。
ありがとうございました。

○ 必要書類がそろった方のうち、申請手数料をお振込みいただいた方から審査に移ります。

● 書類が不足の方には「申請資料提出のお願い」をFAX(または郵送)しています。
  至急、不足の資料をご提出ください。

9月より、優良運転代行業者評価認定委員会が厳正な審査を行い、認定業者には10月内に認定書を発送し、優良認定ステッカーのご案内を行います。

評価制度に申請528件――優良業者評価認定委の第2回会合

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評価制度に申請528件、
厳正審査を経て11月1日スタート!

――優良運転代行業者評価認定委員会の第2回会合

     
     優良評価制度の今後の進め方を決定した認定委員会の第2回会合(9月5日)


 優良運転代行業者評価認定委員会(垰委員長)の第2回会合が9月5日、委員会事務局で開かれました。
 この日の会合では、8月末に締め切った評価制度の申請状況を確認し、今後の進め方を決定しました。


 会合ではまず申請の受付状況が報告されました。このたびの申請総数は528件(目標500件)となりました。今後は、委員会において書類内容をチェックし最終審査・優良認定を行い、10月下旬までに申請者に結果を通知(優良業者には認定書とステッカーを送付)することとしました。
 11月1日から優良業者名が公表され、社会の信頼を集めることができるよう実務を遂行していくことと致します。


 審査については、厳正・公正に行い、不明や不備のある点は関係方面によく確認することとしました。
 さらに、優良業者は今後の業界の模範となっていただかなければならないので、優良業者となるに当たってはAB間輸送や白タク行為をはじめ法令や本制度の要件に違反する行為があった場合は優良認定を取り消されることに同意する旨を文書で提出していただくこととしました。


 また、本制度と優良業者を社会に広くPRする必要性が論じられ、マスコミ、飲食業界、大手コンビニチェーンなどと連携した広報活動を検討することが確認されました。


 引き続き、評価認定委員会および両公益法人が緊密に連携して作業に精励して参ります。皆様のご理解ご支援をお願い申し上げます。
 

                優良運転代行業者評価認定委員会 委員長  垰 尚志
                公益社団法人 全国運転代行協会  会 長  丹澤忠義  
                公益財団法人 運転代行振興機構  代表理事 坂本則夫


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<ご参考> 東京交通新聞(H25.9.9)

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岐阜県FMわっちに生出演――運転代行をPR!

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◆岐阜県のFM番組「ゆうがたわっち」に機構事務局長が生出演して業界をPR!
 約8分の放送内容をこちらでお聴きいただけます。

http://youtu.be/UfQZ6iu21Bs


優良運転代行業者を公開――平成25年11月25日現在、全国467業者

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 安全・安な運転代行業者を利用者が見分けやすくなることを図り創設された「優良運転代行業者評価制度」において、優良認定された全国の事業者リストをここに公開します。

 
こちらからダウンロードできます (PDF 277KB
       ↓  ↓

      優良運転代行業者 一覧


 この制度について概要は以下の通りです。

(1) 同制度は、警察庁・国土交通省が平成24年3月29日に発表した「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の中で業界団体に期待される項目として打ち出されたのを受けて業界関連の2つの公益法人(公益社団法人全国運転代行協会、公益財団法人運転代行振興機構)が協力して制度設計と実務に取り組んでいます。なおこの制度は、外部有識者を交えた優良運転代行業者評価認定委員会によって管理運営され、平成25年11月から審査基準をパスした事業者に優良認定証と随伴車両用のステッカーの交付を開始しました。

(2) 審査基準は以下の通りです。
  ① 都道府県の公安委員会から開業の認定を受けてから2年以上経過。
     ※公安委員会の認定証の写しを提出してもらいます。
  ② 代行保険(共済)に加入し、掛金滞納が無いこと。
     ※代行保険(共済)は客車事故に対応する保険(共済)であり、法律で義務付けられています。証券・加入証の写しを提出してもらいます。
  ③ 随伴車について任意保険に加入し、掛金滞納が無いこと。
     ※法律の義務ではありませんが随伴車事故にも対応できる備えがあるか確認します。随伴車ごとの任意保険証券の写しを提出してもらいます。
  ④ 事業の納税義務を果たしていること。
     ※事業の確定申告書または納税証明書の写しを提出してもらいます。
  ⑤ 代表者が過去2年に重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転、救護義務違反等)をしていないこと。
     ※自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書の写しを提出してもらいます。
  ⑥ 運転代行業法における違反が無いこと。
     ※警察・国土交通省が公開する違反業者に該当しないことを確認します。
 
 ――さらに、事業者として法令順守を確認する自認書、誓約書を提出してもらい、審査基準に背く事実が判明した場合は優良認定を取り消すこととしています。

(3) 今後も事業者名の削除、見直し等による更新があり得ますので、最新情報は当ホームページでご確認ください。

     平成25年11月25日

                          優良運転代行業者評価認定委員会
                          公益社団法人 全国運転代行協会
                          公益財団法人 運転代行振興機構

運転代行業に関する学術論文が発表されました

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富山大学の鈴木晃志郎准教授が運転代行業を夜の観光・交通の視点から研究した学術論文が12月8日の第28回日本観光研究学会で発表されました。

    論文内容はこちら  (PDF、982KB)
    ツーリズムの 『隠れた次元』――「夜のツーリズム」 と運転代行業に関する予備的考察

研究の発端となったのは、機構が全国すべての運転代行事業者を対象に実施した実態アンケート調査(2011年調査、2012年集計、有効回答数2,518件、回答率33.2%)。全国すべての事業者を対象とした調査は日本唯一

今後も、現代社会と国民生活にとっての運転代行業の役割が学術面からもスポットを浴び、より充実した政策形成に生かされていくことを期待します。

飲酒運転ゼロ訴えるポスター

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機構では、飲酒運転ゼロを訴えるポスター(A4サイズ)を作成しました。全国のサポーターの方々を通じて各方面に配布をお願いし啓発に役立てていただいています。

 
 
 


【優良評価制度】 東京交通新聞に特集記事

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東京交通新聞に特集記事 (2014.3.31付)
 ――国交省、警察庁、全飲連から期待のコメント届く

 事業者、飲食店の皆さま、PR用にホームページや印刷等で積極活用ください。

 ← JPEG (1.5M)

PDF版ダウンロードはこちら (5M)


優良認定業者リストはこちらからお入りください

東京交通新聞(2014年3月31日付)に「優良運転代行業者評価制度」を特集する全面記事が掲載されました。運転代行振興機構の坂本則夫代表理事と、全国運転代行協会の丹澤忠義会長が対談し、制度の意義と展望を語り合っています。

運転代行業が飲酒運転根絶に果たす社会的役割の大切さを訴え、事業者の一層の質の向上と利用拡大をめざす方向性を明らかにしました。

同じ紙面で所管庁の担当者、飲食業団体からも期待と激励のコメントが寄せられていますので、こちらにも再掲します。

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利用者への周知を
   山﨑 寛 (国土交通省自動車局旅客課旅客運送適正化推進室長)

 運転代行業は、飲酒運転防止の受け皿として重要な役割を果たしており、優良運転代行業者評価制度には国としても大変期待している。この評価制度により、長年、健全な経営を続け、頑張っている運転代行業者が利用者に選ばれることによって、不適切業者が淘汰(とうた)され、業界全体の健全化につながる効果が期待できる。

 評価制度は、2012年3月に国土交通省と警察庁がまとめた「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」に盛り込まれた業界主導の取り組みだ。実は08年の「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」にも盛り込まれたが、難しい点もあり実現しなかった。

 今回は業界で主導的な役割を果たしている公益社団法人全国運転代行協会と公益財団法人運転代行振興機構が問題意識を共有し、連携して実現いただいた。

 まずは目標の認定数を達成され、順調にスタートできたと評価している。今後は、認定数の増加も必要であるが、認定業者を利用者に広く周知することが重要となるので、両団体にはしっかりと連携して取り組んでいただきたい。国交省としてもあらゆる機会を捉え、制度の優れた点をアピールしてまいりたい。

━━━━━━━━━━━━━━
主体的な取り組み必要
   小倉隆久 (警察庁交通局交通企画課課長補佐)

 優良運転代行業者評価制度は、利用者が優良な運転代行業を選択する一助となり、運転代行業の適正化に資するものと考えられるため、業界内で広く普及していくことを期待している。

 運転代行業の適正化は、行政による規制や指導監督のみによって達成できるものではなく、業界団体の主体的な取組と相まって達成できると考えている。両法人が提携し、安全・安心な運転代行業を普及・促進させるための主体的な取り組みとして優良評価制度を創設したことは、とても意義深い。 

 評価制度は、利用者や飲食店による事業者選択に生かされて初めて意味があるもので、利用者、飲食店、事業者に対して、この制度を根付かせるため周知徹底していくことが必要だ。

 警察庁では、運転代行業の課題解決のために策定された「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」の各種施策を、国土交通省、業界団体と連携して推進しているところであり、まずはこれらの施策を推進していくことが重要と考えている。

 適正化は個々の事業者による取り組みなくしては達成できるものではない。

 業界全体が一丸となって適正化の機運を醸成していただきたい。

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力合わせ安心を提供
   小城哲郎 (全国飲食業生活衛生同業組合連合会専務理事)

 2002年から始まる飲酒運転罰則強化は、全国の飲食店業界の経営に大きな影響を与えました。地方部ではマイカーと外食は切っても切り離せず、前年比の売り上げが7割も減少した会員もおりました。

 飲酒運転の防止は飲食業界の大きなテーマになりました。そうした中で全飲連の各都道府県の支部と地域の運転代行業界が力を合わせ、運転代行の割引制度を導入するなど、双方が積極的に関わりを強めてきました。

 優良運転代行業者評価制度は、飲食店が安心・安全の観点からきちんとした代行業者をお客さまに勧めることができる良い制度です。

 早速、全国の優良事業者の名簿をいただき、全国約8万5000社の会員に周知しています。

 飲食業の分野では食の信頼性が大きな関心を呼び、厳しい品質管理と消費者への情報提供が進んでいます。運転代行業も同様に消費者の立場に立って安全・安心を提供することが一番大切です。

 アべノミクス効果で客足も良くなっています。運転代行業界と力を合わせ、お客さまが安心して飲食を楽しめる環境をつくることで利用を拡大していきたいと思っています。

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【国に政策提言】 利用者保護、事業者健全育成など

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運転代行振興機構は4月23日、警察庁・国土交通省の運転代行担当者と意見交換会を行い、翌日、政策提言を提出しました。

提言は、機構に日頃寄せられている事業者や利用者の声などを踏まえながら、事業者の健全育成、利用者保護、優良業者評価制度の充実など、国の政策のあり方について15項目を列挙しました。今後も政策を通しても、飲酒運転ゼロの社会が実現するよう活動して参ります。

  <提言全文はこの下に掲載しています>
      ↓    ↓


      警察庁・国交省担当者(=左側)と意見交換する機構理事ら

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機構の政策提言(全文)

  警察庁・国土交通省において平成24年3月29日に「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」が打ち出され、これに基づく施策が着実に実行に移されているところです。その一つとして業界においても平成25年11月1日から「優良運転代行業者評価制度」を発足させ、事業者の質の向上に取り組んでいます (※1) 。飲酒運転防止に貢献する産業として運転代行業の健全な発展が一層促進されるよう次の政策を提言します。

              

1. 事業者の健全育成支援
 (1) 適正料金の制度化による不正ダンピング排除
  ① 適正料金の制度化を検討する専門家会議を設け、事業者における業法、労働関係法規、納税義務の遵守などの要件と必要な法令整備、及び適正料金水準のあり方を検討

 (2) 事業者教育の充実
  ① 交通安全、法令遵守、マナー等に関する事業者講習を当機構ほか業界団体等と連携し開催
  ② 業界団体が取り組む事業者・利用者向けガイドライン作成と普及に対する助言、協力等 (※2) 

2. 利用者保護の向上
 (1) 受託自動車保険(共済)の質の向上
  ① 無保険・保険切れのチェック、指導の強化
  ② 2共済協同組合、損保各社の相互において等級情報の共有を促進し料率とばし排除
  ③ 掛金基準を現行の随伴用車両台数から第2種免許を持つ代行運転者数とする方法に変更

3.  法令遵守の徹底
 (1) AB間輸送、白タク行為の排除
  ① 随伴用車両に代行利用客が同乗できないこと及び罰則等について事業者、利用客に広く周知
  ② 路上取締りの質・量の増強
  ③ 随伴用車両のペイント表示の徹底と取締り強化

 (2) 立入検査の徹底励行

4. 行政情報伝達の円滑化
 (1) 公安委員会認定を3~5年程度の更新制とし、事業者管理を充実
 (2) 公安委員会は国税庁、厚生労働省と事業者情報を共有し、納税、労働法規遵守の指導を強化

5. 優良運転代行業者評価制度の充実 (※3) 
 (1) 関係行政機関のホームページ等に制度の情報を掲載するなど周知を強化
 (2) 行政処分が行われた場合にすみやかに行政機関から優良運転代行業者評価認定委員会に通知できるしくみ作り
 (3) 優良運転代行業者評価認定委員会の議論が公正中立であることを確認する意味で、行政担当者のオブザーバー出席等を検討

                                          以上

                            平成26年4月24日
警察庁交通局長殿
国土交通省自動車局長殿

                 公益財団法人運転代行振興機構 代表理事 坂本則夫

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※注 1~3 
優良運転代行業者評価制度の運営、今後のガイドライン作成は、いずれも公益社団法人全国運転代行協会と連携・協力した取り組みです。

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災害救助や後方支援などに当たる、創設60周年を迎える「予備自衛官制度」をご紹介

AB間輸送裁判――あらためて問われる法運用

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鳥取地裁でAB間輸送の行政対応をめぐり争われていた国家賠償訴訟の判決が5月28日に出され、地裁は訴えを棄却しました。

訴えは2011年8月に鳥取県内の運転代行事業者が原告となり、同地裁に起こしました。内容は、警察庁・国交省の指導を守り原告はAB間輸送をしなかったのに対し、AB間輸送を行っている他の業者を行政が取り締まらないため客が流れるなどし、原告が損害を受けたとして国に賠償を求めたものです。

国への賠償請求としては棄却という判断でしたが、この訴えには、AB間輸送が未だに横行し、取締りが不徹底で、事業者によって法解釈に隔たりがある実態を世に問う大きな意義があると言うべきです。

法を守らない者が得をするようなことのないよう、あらためてAB間輸送、随伴車に客を乗せてはいけないことを行政が明瞭に説明し公示することが求められます。また、利用者にも随伴車に乗ってはいけないことを一層PRすることが求められていると言えます。

【新聞報道記事】 ――――

  毎日新聞 (PDF)

  日本海新聞 
(PDF)

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2015年4月、国の運転代行事務を都道府県に移譲

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 「地方分権改革一括法」が5月28日の参院本会議で可決、成立し、2015年4月1日から施行されることとなりました。これにより国土交通省が運輸局・運輸支局で行っていた運転代行事務を含む6省の48事項が、2015年4月1日から都道府県(知事部局)に移譲されます。
    <参考> 東京交通新聞記事

移譲後は、現在運輸支局が都道府県公安委員会との間で行っている事前協議・同意、立入検査、通知受理等を、都道府県が行います。運輸支局関連の問い合せや提言なども窓口は都道府県となります。

警察行政と運輸行政が共に都道府県行政に並ぶこととなり、連携が円滑できめ細かくなることが期待されます。(ただし、運転代行業適正化法をはじめとする関係法令遵守事項の基準は引き続き国土交通省が策定し都道府県を監督します。)

移譲内容と、移譲後の国の役割について概略は以下の通りです。
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【国から都道府県に移譲される項目】
 *都道府県公安委員会による認定、認定の拒否、又は認定の取消に係る事前の協議・同意
 *都道府県公安委員会からの変更の届出の通知及び認定証の返納の通知に係る受理
 *自動車運転代行業者による自動車運転業約款の届出に係る受理
 *自動車運転代行業を営む者に対する報告徴収及び立入検査
 *都道府県公安委員会による自動車運転代行業者等に対する指示に係る通知の受理
 *自動車運転代行業者に対する指示及び都道府県公安委員会に対する通知
 *都道府県公安委員会による営業の停止命令に係る要請、事前の協議・同意
 *都道府県公安委員会による営業の廃止命令に係る事前の協議・同意

【移譲後の国の役割】
 *事業者の遵守事項の基準(例:営業停止等の基準、標準代行業約款、随伴用自動車のペンキ等による表示義務など)については、引き続き国土交通省が策定することとし、都道府県は、国が策定した基準に基づいて、地方運輸局に代わって監督等を行うこととする。
 *国土交通省は都道府県に対し、助言、資料の提出の要求、是正の要求等の必要な関与により、移譲後の事務の適切な執行を担保することとする。
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