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Channel: 飲酒運転ゼロ! 運転代行振興機構
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改正標準約款、改正通達が公布されました。(3月31日施行)

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国交省は3月8日、運転代行業の健全化対策の一環として、告示(標準約款改正)、通達改正・発出を行いました。いずれも3月31日施行です。
     国交省の報道発表はこちら
要点は以下の通りです。安全・安心をさらに高めて運転代行業が一層普及するよう、事業者におかれてはこれらを遵守してください。

【1】 国交省告示(標準約款改正)
 現行の標準約款第6条に、第2項として次の文言を加えることとなりました。
「2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。」

 ★
事業者に求められる具体的な対処
   事業者は、現在用いている標準約款第6条に第2項を加え、改訂してください。当面、手書きで書き足しても結構です。

【2】
 国交省通達改正
  運用通達改正(料金説明の明確化)
   現在も通達で料金の概算額を口頭で明確に客に説明することを求めていますが、今般の改正により、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求められました。

 事業者に求められる具体的な対処

   単に料金表を利用者に見せて終わるのでなく、目的地に照らし、距離などを料金表にあてはめるとおよそいくらになるかを利用者にわかりやすく説明してください。

  基準通達改正(白タク行為の行政処分強化)
   現在、白タク行為があった場合でも、当該事業者が過去2年内に行政処分(指示)等がなく偶発的な白タク行為であった場合は「注意」にとどめることが可能との特例があります。
 しかし、今般の改正では特例を廃止し、白タク行為を行った事業者はただちに「指示」処分となります。

 事業者に求められる具体的な対処
   これからも白タク行為をしない、させないよう徹底してください。運転代行業務において随伴車に従業員以外を同乗させることは認められていません。

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