2012年12月10日の夜、運転代行業に関する国のパブリックコメントが発表されました。
◆ 運転代行に関するパブリックコメントのページ
★内容は、随伴用自動車の表示を表示板(マグネット式など着脱が容易なもの)ではなく、固定した表示(いわゆるペイント化)とするというものです。
★これを実施するための国交省令改正は、1月下旬に公布、3月下旬に施行。
下欄に発表内容の全文を転載します。
★パブリックコメントはどなたでも国の担当窓口に意見を述べることができる制度です。今回の国の意見公募期間は12月10日~2013年1月8日までです。意見を提出したい方は、「国交省」「電子政府」の関連ページから提出方法を御覧ください。機構事務局に1月5日までにFAXでお寄せいただいた場合は、機構から国交省に届けます。
くわしくは → こちらを御覧ください
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【パブリックコメント全文】
平成24年12月
国土交通省自動車局
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
施行規則の一部を改正する省令案について
1.背景
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく、自動車運転代行の利用者の保護等については、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号)において定められているところである。
平成14年6月に法が施行されてからこれまで警察庁及び国土交通省では、平成20年2月にとりまとめられた「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」を踏まえ、運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきたところであるが、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘も各方面よりなされてきた。
今般、警察庁及び国土交通省では、運転代行業における諸問題を把握すべく、平成23年10月に実態調査を行い、随伴用自動車による白タク行為等の悪質な違法行為の根絶のための改善策等について、これまで以上に効果的な対策の必要性が見受けられたことから、運転代行業の安全かつ安心なサービス提供と業界全体の一層の健全化を図るため、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に定める事項について、所要の改正を行う必要がある。
2.概要
第7条においては、法第17条に基づき、自動車運転代行業者が随伴用自動車に表示する事項とその表示方法及び表示箇所を定めているが(第1項)、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板の装着をもって足りる旨を定めているところ(第2項)、表示板を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、表示板の装着で足りる対象車両を旅客自動車運送事業の用に供する自動車に限ることとすることから、所要の改正を行うこととする。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布 平成25年1月下旬
施 行 平成25年3月下旬
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